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もし「共謀罪」が成立したら、私たちはどうなるか【全国民必読】

知らなかったと後悔する前に

共謀罪なしでは五輪開催できない?

2017年3月21日に、過去に3回廃案となったいわゆる共謀罪法案が閣議決定され、国会に提出された。その後、4月6日午後の衆院本会議で審議入りした。与党は5月中の成立を目指しているという。

共謀罪とは、犯罪の未遂や予備よりも前の計画段階で処罰の対象とする犯罪類型である。

与党は、同法案が過去のものと異なる点を強調しようとしているが、対象犯罪の数が限定された以外に、実質的な相違はない。

その内容は、政府が締結を目指すとされる国連国際組織犯罪防止条約との関係では共謀罪処罰そのものであり、日本語でいかなる名称を付けようともこれが共謀罪法案であることには変わりがない。

政府は、本法案を「テロ等準備罪」を処罰するものだとし、首相は、これがなければオリンピックを開催できないといっても過言ではない旨を述べていた。

しかし、法案の中には、テロのための条文は1ヵ条も存在していない。

 

適用対象の条項に「テロリズム集団その他」が付け加えられたが、「その他」の文言からも明らかなように、テロが除外されないことが示されているだけで、ほぼ無意味な挿入である。

こうしたまやかしが判明した後、世論調査における同法案への支持は急落したとされる。

オリンピック・パラリンピックの東京開催が決まった2013年までの間に、政府の犯罪対策計画においてオリンピックのための共謀罪立法が論じられたことはなく、共謀罪立法がテロ対策の一環として位置づけられたこともないという事実が明らかになっている。

筆者は五輪招致を管轄していた文部科学省の事業で、2013年3月までドーピング対策の研究班を率いていたが、やはりそのような話は非公式にも聞いたことがない。

日本にはすでに予備罪や抽象的危険犯の広範な処罰規定があることから、国連条約締結のために共謀罪立法は必要ないと考えられる上に、2004年に国連から各国向けに出された公式の「立法ガイド」にも、共謀罪処罰の導入は義務でないと明示されている。

実際、条約締結のために共謀罪立法を行った国としては、ノルウェーとブルガリアの2ヵ国しか知られていない。

このように、規制のために犯罪を創り出すものとしかいえない同法案に対しては、法律家はもちろんのこと、特に、日本ペンクラブや日本マスコミ文化情報労組会議を始めとする表現者の団体からも多数の反対声明が出されていることが注目される。

学術の分野からは、2月1日に「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」が公表され、筆者を含む日本刑法学会理事7名の呼びかけに150名を超える専門研究者が賛同している。

また、3月15日には、憲法学者・政治学者を中心とする「立憲デモクラシーの会」が、長谷部恭男早稲田大学教授・元東京大学教授の起草にかかる「共謀罪法案に反対する声明」を発表した。

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