非常に念入りな説明付の発表
日本で仮想通貨を規定した法律「改正資金決済法」が、昨年5月24日に参議院を通過して成立し、今年4月に施行された。その際、半年の猶予が与えられた仮想通貨交換業者(取引所)の登録の期日が、この9月末であった。
金融庁は期日の29日に「10時30分現在」ということで、異例ともいえる早さの午前11時20分に11社が発表された。引続き17社が(課題があったのか)、継続審査中とされている。
仮想通貨交換業者については、金融会社の一種として分類されている。
この金融会社というのは、一般的に金融取引を行う会社で、貸金業者、特定金融会社、特定目的会社などがあったが、資金決済法(資金決済に関する法律)の施行で、前払式支払手段(第三者型)発行者、前払式支払手段(自家型)発行者、資金移動業者、電子債権記録機関なども分類されていた。
そして、今回、登録された仮想通貨交換業者が公表された。
しかも、今回は異例なほど詳しい解説が付記されている。仮想通貨の理解も格段に深まるので、ここにも引用したい。(原文ママ)
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<仮想通貨交換業者登録一覧>
・本一覧に記載された仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、当該仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したも のにすぎません。
・金融庁・財務局が、これらの仮想通貨の価値を保証したり、推奨するものではありません。仮想通貨は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。
・仮想通貨の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。
≪仮想通貨を利用する際の注意点≫
○ 仮想通貨は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
○ 仮想通貨は、価格が変動することがあります。仮想通貨の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
○ 仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
○ 仮想通貨の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
○ 仮想通貨や詐欺的なコインに関する相談が増えています。仮想通貨を利用したり、仮想通貨交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
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関東財務局において、マネーパートナーズ、QUOINE、bitFlyer、ビットバンク、SBIバーチャル・カレンシー、ズ、GMOコイン、ビットトレード、BTCボックス、ビットポイントジャパンの9事業者、近畿財務局において、フィスコ仮想通貨取引所、テックビューロの2事業者で、合計11業者が認可された。