供託法
供託の手続を定めた日本の法律
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供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。
供託法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治32年法律第15号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1899年1月25日 |
公布 | 1899年2月8日 |
施行 | 1899年4月1日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 供託に関する法律 |
関連法令 | 民法、商法、公職選挙法 |
条文リンク | 供託法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
概要・用語
編集- 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8)
- 処分に対する審査請求(第1条の4)
- 供託官の処分を不当とする者は監督法務局又は地方法務局の長に審査請求が出来る。
- 供託書(第2条)
- 供託金(第3条 - 第4条)
- 指定倉庫営業者等について(第5条 - 第7条)
- 権利証明(第8条)
- 無効事由(第9条)
- 供託物引渡拒否事由(第10条)
関連項目
編集外部リンク
編集- 供託規則 - e-Gov法令検索
- 供託有価証券取扱規程 - e-Gov法令検索