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児童自立支援施設

児童の自立を支援する児童福祉施設
感化院から転送)

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)は、犯罪などの不良行為をしたりするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。

非行少年や保護者のいない少年を保護、教育して更生する施設は、明治初期の1870年代末頃から民間篤志家によって各地に設けられたが、1900年に感化法が制定されて道府県に感化院(かんかいん)の設置が義務づけられた[1]。感化院は教育的保護を目的とし、触法少年の矯正施設である矯正院(のちの少年院)と異なる[2]。感化院はその後、1933年制定の少年教護法の下で「少年教護院」(しょうねんきょうごいん)、1947年制定の現行の児童福祉法の下で「教護院」(きょうごいん)の名称であったが、1998年4月に上記名称となる[3]

入所経路の多くは児童相談所の措置(児童福祉法27条1項3号)だが、家庭裁判所審判の結果、保護処分として児童自立支援施設に送致される場合がある(少年法24条1項2号)。

所在

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児童福祉法及び児童福祉法施行令で、国と都道府県政令指定都市はそれぞれ児童自立支援施設を設置する。施設の詳細は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)で定める。1997年に児童福祉法が改正され、施設外の学校から教師を招いて学校と同じ教育が導入される[4]

全国で58か所、国立2施設、都道府県立50施設、市立4施設、私立2施設がある。都道府県立は北海道東京都大阪府が2施設、他は1施設ずつ設置する。政令指定都市は神奈川県横浜市愛知県名古屋市、大阪府大阪市兵庫県神戸市の4自治体が設置し、大阪府堺市が設置を準備する。

国立と私立の施設は男女別で、都道府県と市立は北海道を除き男女共用である。施設内の居室はすべての施設で男女別である。

日本初の感化院は、池上雪枝1883年(明治16年)に大阪の自宅に設立した「池上感化院」である[5]

国立(こども家庭庁所管)
都道府県立
市立
私立

脚注

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  1. ^ 『官報』第5004号、明治33年3月10日、pp.154-155.NDLJP:2948297/2
  2. ^ 感化院(読み)かんかいんコトバンク
  3. ^ 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年6月11日法律第74号) - 国立国会図書館 日本法令索引
  4. ^ Takada, Shunsuke (2018). “The relationship between education and child welfare in Japanese children’s self-reliance support facilities”. Contemporary Japan 30(1): 60-77. doi:10.1080/18692729.2018.1423727. 
  5. ^ 文部省社会教育局 編『家庭教育指導叢書 第9輯』文部省社会教育局、1942年3月30日、79頁。NDLJP:1450748/45 

関連項目

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外部リンク

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