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民事再生法

日本の法律
監督委員から転送)

民事再生法(みんじさいせいほう)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。法令番号は平成11年法律第225号、1999年(平成11年)12月22日に公布された。主務官庁は法務省民事局民事第一課である。

民事再生法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 民再法
法令番号 平成11年法律第225号
種類 民法
効力 現行法
成立 1999年12月14日
公布 1999年12月22日
施行 2000年4月1日
所管 法務省民事局
主な内容 再生手続
関連法令 民法破産法会社更生法
条文リンク 民事再生法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。

沿革

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  • 2000年 民事再生法の施行
  • 2001年 いわゆる個人再生手続に関する規定の施行
  • 2006年 民事再生法の定着により存在意義が薄れていた会社整理手続が廃止

構成

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  • 第一章 総則
  • 第二章 再生手続の開始
  • 第三章 再生手続の機関
  • 第四章 再生債権
  • 第五章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権
  • 第六章 再生債務者の財産の調査及び確保
  • 第七章 再生計画
  • 第八章 再生計画認可後の手続
  • 第九章 再生手続の廃止
  • 第十章 住宅資金貸付債権に関する特則
  • 第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則
  • 第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則
  • 第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
  • 第十四章 再生手続と破産手続との間の移行
  • 第十五章 罰則

特徴

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手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できるが、主として中小企業の再生に用いられることを想定している。上場企業その他の大企業も利用している。債務超過に陥っていなくても利用可能である。それと引き換えに、手続保証の観点から公告されたり、帝国データバンク東京商工リサーチの倒産速報に掲載されるため、取引打ち切りや与信限度額の縮小、採用活動への悪影響など、事業価値の毀損に繋がることもある[1][2]

基本的には従来の経営陣が事業の経営を継続する事が可能であるDIP(Debtor In Possession)型民事再生手続と、会社更生法破産法と同様に従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人や保全管理人がその経営に当たる管理型民事再生手続がある。DIP型民事再生手続には、収益を元金にして債権者へ弁済を行う自力再建型、他の企業から支援を受けた上で再建を行うスポンサー型、申請前にスポンサー企業を決定すた上で資金援助を受けるプレパッケージ型、申し立てた企業が手掛けていた事業の一部または全部をスポンサー企業や第三者である企業へ譲渡して清算手続に入る清算型がある[2]。DIP型民事再生手続に関しては、経営陣の刷新は法律上必須ではない。

一方で、再生計画を立案できず申請が棄却されたり、認可決定を受けても民事再生計画を履行できず破産に移行したり、スポンサー企業への事業譲渡や他社との合併、解散・廃業によって法人格が消滅するするケースもある[1]。東京商工リサーチは民事再生法を申請した7988社を調査した結果、同一企業で事業を継続しているのは2133社にとどまっている事が明らかとなった他、民事再生法を申請した企業の内、2110社が破産法へ、46社が特別清算へ移行している[1]

従来の和議法では、破産原因のあることが手続開始の要件とされていたため、手遅れ感があったが、民事再生法では「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」とされ、より早い時期に手続を開始することができるようになっている。

手続

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同法第2章以下に定めるところにより再生計画(同法154条)を定める手続を、「再生手続」という(同法2条4号)。実務上は、民事再生手続とも呼ばれる。

申立て
再生手続開始決定は、原則として、再生手続開始の申立があってはじめてなされる(同法21条1項)。
債務者が個人である場合、申立ては、日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(同法4条1項)。
再生事件は、再生債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(同法5条1項)。
弁済禁止の保全処分
裁判所は、利害関係人の申立て又は職権で、再生手続開始の決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押、仮処分その他の保全処分を命ずることができる(同法30条1項)。
監督命令
裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立て又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分(監督命令)をすることができる。この場合、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。監督委員の同意を要する行為につき、その同意を得ないでした行為は、無効となる。ただし、善意の第三者に対抗することができない(同法54条)。
管理命令
裁判所は、再生債務者の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる(同法64条1項)。
裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の管財人を選任しなければならない(同法64条2項)。
裁判所が管理命令を発しようとする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、この限りでない(同法64条3項)。
管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する(同法66条)。
管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする(同法67条)。
保全管理命令
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債務者(法人である場合に限る)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。この場合においては、第六十四条第三項の規定を準用する(同法79条)。
保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない(同法81条)。
再生手続の開始
裁判所は、要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をし、決定は、その時から、効力を生じる(法33条)。決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない(同法34条)。
開始の要件
  • 破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
  • 事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき(同法21条)
棄却要件
  • 再生手続の費用の予納がないとき
  • 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
  • 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
  • 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき(同法25条)
再生手続の廃止
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない(同法191条)。
  • 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
  • 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
  • 再生計画案が否決されたとき、又は第百七十二条の五第一項本文及び第四項の規定により債権者集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に再生計画案が可決されないとき。
債権届出期間の経過後再生計画認可の決定の確定前において、第二十一条第一項に規定する再生手続開始の申立ての事由のないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者の申立てにより、再生手続廃止の決定をしなければならない(同法192条1項)。
前項の申立てをする場合には、申立人は、再生手続廃止の原因となる事実を疎明しなければならない(同法192条2項)。
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる(同法193条1項)。
  • 再生債務者が第三十条第一項の規定による裁判所の命令に違反した場合
  • 再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をした場合
  • 再生債務者が第百一条第五項又は第百三条第三項の規定により裁判所が定めた期限までに認否書を提出しなかった場合
前項の決定をする場合には、再生債務者を審尋しなければならない(同法193条2項)。
再生計画認可の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない(同法194条)。
破産管財人による再生手続開始の申立て
破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる(同法246条1項)。
裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる(同法246条2項)。
裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう)の意見を聴かなければならない(同法246条3項)。
第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない(同法246条4項)。
再生手続から破産手続への移行
裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき再生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を再生裁判所に移送することができる(同法248条)。
破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。以下この条において同じ)があった場合には、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、再生裁判所に当該再生債務者についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定があった場合も、同様とする(同法249条1項)。
前項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定が確定した後でなければ、することができない(同法249条2項)。
破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる(同法250条1項)。
破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない(同法250条2項)。
破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ)の適用については、再生手続開始の申立て等(再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る)が確定した場合にあっては再生手続開始の申立て、再生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる再生債務者、その法定代理人若しくは再生債務者の理事、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいい、再生計画取消しの決定であって再生手続の終了前にされた申立てに基づくもの以外のものが確定した場合にあっては再生計画取消しの申立てをいう。以下この項において同じ)は、当該再生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす(同法252条1項)。
  • 第二百五十条第一項の規定による破産手続開始の決定があった場合
  • 再生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
  • 再生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定後、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止の決定の確定後又は再生計画不認可の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
  • 再生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定後、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止の決定の確定後又は再生計画不認可の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
  • 第二百四十九条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定による再生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生手続開始の決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす(同法252条2項)。
破産手続開始後の再生債務者について第二百四十九条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第二百五十条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす(同法252条3項)。
  • 第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)の確定に伴い破産手続開始の決定があった場合 再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立て
  • 再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものの確定に伴い破産手続開始の決定があった場合 再生計画取消しの申立て
前項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす(同法252条4項)。
第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第二号に掲げる場合を除く。)における破産法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始前三月間」とあるのは、「破産手続開始前三月間(破産手続開始の日前に再生手続開始の決定があるときは、再生手続開始前三月間)」とする(同法252条5項)。
前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(再生手続が開始されなかった場合における第五十条第二項並びに第百二十条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。)は、財団債権とする。破産手続開始後の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止又は再生計画不認可の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする(同法252条6項)。

個人の再生手続

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個人のための再生手続の特則として、小規模個人再生、給与所得者等再生の手続が設けられている。

外国での倒産処理手続との関係

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類似立法例

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脚注

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関連項目

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