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民法第348条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文

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(転質)

第348条
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

解説

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責任転質に関する規定である。

転質の法的性質については、共同質入説、質権単独質入説がある。

  • 共同質入説では転質権者が直接原質権設定者から被担保債権を取り立てることができる。
  • 質権単独質入説では動産質権・不動産質権の場合できない(権利質の場合はできる)。

質権者が、その権利の存続期間を超えて転質した場合は、転質権は、原質権の存続期間の範囲内に短縮される。


前条:
民法第347条
(質物の留置)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第349条
(契約による質物の処分の禁止)
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