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「車線」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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車両通行帯との関係: 公安委員会が片側2車線以上の道路に設置→指定が行われる
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=== 車両通行帯との関係 ===
=== 車両通行帯との関係 ===
似た用語に、[[道路交通法]]令の用語として、[[車両通行帯]]がある。車両通行帯は片側2車線以上の道路に公安委員会の指定が行われることで初めて法的な効力を持つもので、車両通行帯(法第20条第1 - 第3項)、路線バス等の優先通行帯(法第20条の2)、道路標示による進路変更の禁止(法第26条の2第3項)、指定通行区分(法35条第1項)、交差点における優先関係(法36条)等の道路交通法上の規定の適用に関わっているものの、公安委員会が指定を行わず放置されている場合もあり、単に片側2車線であることをもって車両通行帯であるかどうかの判別は不可能である(詳細は[[車両通行帯]]参照)。なお、中央線のない道路や片側1車線の道路は「車両通行帯のない道路」と表現することとなる。
似た用語に、[[道路交通法]]令の用語として、[[車両通行帯]]がある。車両通行帯は片側2車線以上の道路に公安委員会の指定が行われることで初めて法的な効力を持つもので、車両通行帯(法第20条第1 - 第3項)、路線バス等の優先通行帯(法第20条の2)、道路標示による進路変更の禁止(法第26条の2第3項)、[[原動機付自転車]]の[[二段階右折]]義務(第34条第5項)、指定通行区分(法35条第1項)、交差点における優先関係(法36条)等の道路交通法上の規定の適用に関わっているものの、公安委員会が指定を行わず放置されている場合もあり、単に片側2車線であることをもって車両通行帯であるかどうかの判別は不可能である(詳細は[[車両通行帯]]参照)。なお、中央線のない道路や片側1車線の道路は「車両通行帯のない道路」と表現することとなる。


また、車線変更という言い方も、同じ方向に進行しつつ進行する車線を変更する、と言う意味で一般的には使われるが、これも[[道路交通法]]令では用語および解釈が異なる。道路交通法令では[[進路変更]]となり、進行する車線の変更と言う意味だけではなく、進路を変更する意味を持つ。すなわち、進行する車線または車両通行帯を変更せずとも、進路延長方向に対し斜め(鋭角)に向いて進行すれば、進路変更に該当する。
また、車線変更という言い方も、同じ方向に進行しつつ進行する車線を変更する、と言う意味で一般的には使われるが、これも[[道路交通法]]令では用語および解釈が異なる。道路交通法令では[[進路変更]]となり、進行する車線の変更と言う意味だけではなく、進路を変更する意味を持つ。すなわち、進行する車線または車両通行帯を変更せずとも、進路延長方向に対し斜め(鋭角)に向いて進行すれば、進路変更に該当する。

2023年5月15日 (月) 13:41時点における版

車線(しゃせん)とは、車道の通行を円滑に行えるように設置される帯状の部分。

車線の幅員

車線の幅員は国によって異なり、日本では3.5メートル (m)、アメリカでは3.66 m、ドイツおよびフランスは3.75 mと決められている[1]。なお、路肩の幅員は、日本が2.5 m、アメリカが3.6 m、ドイツおよびフランスが3 mとなっている[1]

車線の種類

付加車線を設ける場合にメインとなる車線を本線という。

複数の車線を設ける場合、走行車線のほか、付加車線として追越車線登坂車線が設置されることがある。

また、交差点の付加車線には次のような種類がある。

  • 屈折車線
    • 右折車線[2] - 右折交通のための車線
    • 左折車線[2] - 左折交通のための車線
  • 変速車線
    • 減速車線[2] - 減速分流のための車線
    • 加速車線[2] - 加速合流のための車線

日本の法律における車線

車線の定義

道路法令(道路構造令)の用語の一種。

道路構造令では、車線は次のように定義されている。

  • 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く)をいう。(道路構造令第2条第1項第5号)

車道が、線で区切ってあるときに、自動車等が通行できる部分をいう。||マークが中央線、|が車線と車線の区切り(車線境界線)だとすれば、以下のようになる。

 2車線の道路       |↑||↓|

 4車線の道路      |↑|↑||↓|↓|

 6車線の道路    |↑|↑|↑||↓|↓|↓|

 8車線の道路  |↑|↑|↑|↑||↓|↓|↓|↓|

車線の数は、往復(両側)の合計で数えることになっており(道路構造令第5条第2項、第3項、第28条など)、鉄道の「単線」、「複線」が往復の線数をいうことと同じである[注釈 1]。なお、法令以外では片側の車線のみを指して「片側○車線」と表現することもあるが、片側などの言葉を用いずに、例えば往復4車線の道路を「2車線」と表記するのは、法令上は間違いである。

1.5車線化

車両通行帯との関係

似た用語に、道路交通法令の用語として、車両通行帯がある。車両通行帯は片側2車線以上の道路に公安委員会の指定が行われることで初めて法的な効力を持つもので、車両通行帯(法第20条第1 - 第3項)、路線バス等の優先通行帯(法第20条の2)、道路標示による進路変更の禁止(法第26条の2第3項)、原動機付自転車二段階右折義務(第34条第5項)、指定通行区分(法35条第1項)、交差点における優先関係(法36条)等の道路交通法上の規定の適用に関わっているものの、公安委員会が指定を行わず放置されている場合もあり、単に片側2車線であることをもって車両通行帯であるかどうかの判別は不可能である(詳細は車両通行帯参照)。なお、中央線のない道路や片側1車線の道路は「車両通行帯のない道路」と表現することとなる。

また、車線変更という言い方も、同じ方向に進行しつつ進行する車線を変更する、と言う意味で一般的には使われるが、これも道路交通法令では用語および解釈が異なる。道路交通法令では進路変更となり、進行する車線の変更と言う意味だけではなく、進路を変更する意味を持つ。すなわち、進行する車線または車両通行帯を変更せずとも、進路延長方向に対し斜め(鋭角)に向いて進行すれば、進路変更に該当する。

脚注

注釈

  1. ^ 道路構造令第5条第2項では、「(中略)計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線(中略)の数は、二とする。第28条 車線(中略)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする」とある[3]

出典

  1. ^ a b 平成11年度第9回OTO専門家会議 内閣府、2018年5月3日閲覧。
  2. ^ a b c d 第3編 交差点の設計 (PDF) 愛知県、2018年5月3日閲覧。
  3. ^ 道路構造令 第5条”. e-Gov. 2020年1月24日閲覧。

関連項目