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「錦部郡」の版間の差分

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| ○錦郡村、○錦郡新田、○廿山村
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[[画像:Osaka MinamiKawachi-gun 1889.png|right|frame|21.廿山村 22.錦部村 23.彼方村 24.市新野村 25.長野村 26.天野村 27.高向村 28.三日市村 29.加賀田村 30.天見村 31.川上村(下桃:富田林市 下赤:河内長野市 1 - 13は石川郡 41 - 43は八上郡51 - 53は古市郡61・62は安宿部郡 71 - 82は丹南郡 91 - 97は志紀郡)]]
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* [[慶応]]4年
* [[慶応]]4年
** 2月 - 幕府領・旗本領が大坂裁判所司農局の管轄となる。
** 2月 - 幕府領・旗本領が大坂裁判所司農局の管轄となる。

2014年11月26日 (水) 14:18時点における版

大阪府錦部郡の位置

錦部郡(にしごりぐん)は、大阪府河内国)にあった

郡域

1880年明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、河内長野市の全域および富田林市の一部(概ね廿山、向陽台、美山台、宮甲田町、甲田、谷川町、川向町、西板持町、楠風台、彼方、伏見堂より南西)にあたる[1]

歴史

近世以降の沿革

知行 村数 村名
幕府領 幕府領 2村 伏山新田、西代村
旗本領 4村 ○横山村、○板持村、○高向村、上田村
藩領 近江膳所藩 17村 ○加太新田[4]、○市村新田、○市村、○上原村、惣作村、○下里村、○古野村、○石仏村、片添村、○上岩瀬村、新町村、下岩瀬村、唐久谷村、○加賀田村、●○天野山、○新家村、○伏見堂村
伊勢神戸藩 8村 ○原村、○長野村、○日野村、清水村、天見村、流谷村、○鬼住村、●○寺元村
河内狭山藩 3村 ○嬉村、○小塩村、○河合寺村
膳所藩・狭山藩 6村 彼方村、○向野村、○滝畑村、○鳩原村、○太井村[5]、○石見川村
神戸藩・狭山藩 1村 ○小深村[5]
幕府領・藩領 幕府領・膳所藩 3村 ○甲田村、野村[6]、○三日市村
旗本領・膳所藩 2村 喜多村、○小山田村
旗本領・狭山藩 3村 ○錦郡村、○錦郡新田、○廿山村
21.廿山村 22.錦部村 23.彼方村 24.市新野村 25.長野村 26.天野村 27.高向村 28.三日市村 29.加賀田村 30.天見村 31.川上村(下桃:富田林市 下赤:河内長野市 1 - 13は石川郡 41 - 43は八上郡 51 - 53は古市郡 61・62は安宿部郡 71 - 82は丹南郡 91 - 97は志紀郡)
  • 慶応4年
    • 2月 - 幕府領・旗本領が大坂裁判所司農局の管轄となる。
    • 5月2日1868年6月21日) - 大坂裁判所司農局の管轄地域が大阪府司農局の管轄となる。
    • 6月8日(1868年7月27日) - 大阪府司農局の管轄地域が大阪府南司農局の管轄となる。
  • 明治2年
  • 明治3年2月27日1870年3月28日) - 旧狭山藩領を除く堺県の管轄地域が五條県の管轄となる。
  • 明治4年
  • 明治8年(1875年) - 上岩瀬村・下岩瀬村が合併して岩瀬村となる。(48村)
  • 明治13年(1880年4月14日 - 郡区町村編制法の堺県での施行により、行政区画としての錦部郡が発足。古市郡古市村の真蓮寺に「古市郡役所」が設置され、同郡および石川郡八上郡安宿部郡丹南郡志紀郡とともに管轄。古市郡役所はまもなく改称して「石川錦部八上古市安宿部丹南志紀郡役所」となる。
  • 明治14年(1881年2月7日 - 大阪府の管轄となる。
  • 明治16年(1883年
    • 郡役所が石川郡富田林村の興正寺別院に移転。
    • 野村・惣作村が合併して野作村となる。(47村)
  • 明治19年(1886年) - 新町村が石仏村に合併。(46村)
  • 明治22年(1889年4月1日 - 町村制の施行により、下記の各村が発足。特記以外は現・河内長野市。(11村)
    • 廿山村 ← 新家村、甲田村、廿山村、加太新田(現・富田林市)
    • 錦郡村 ← 錦郡村、錦郡新田、伏山新田(現・富田林市)
    • 彼方村 ← 彼方村、板持村、横山村、伏見堂村、嬉村(現・富田林市)
    • 市新野村 ← 市村、市村新田、向野村
    • 長野村 ← 西代村、長野村、古野村、野作村、原村、上原村
    • 天野村 ← 小山田村、下里村、天野山
    • 高向村 ← 高向村、日野村、滝畑村
    • 三日市村 ← 三日市村、上田村、喜多村、小塩村、片添村
    • 加賀田村 ← 加賀田村、石仏村、唐久谷村
    • 天見村 ← 天見村、清水村、岩瀬村、流谷村
    • 川上村 ← 寺元村、鬼住村、河合寺村、鳩原村、太井村、小深村、石見川村
  • 明治29年(1896年)4月1日 - 郡制の施行のため、志紀郡三木本村を除く「石川錦部八上古市安宿部丹南志紀郡役所」が管轄する各郡の区域をもって南河内郡が発足。同日錦部郡廃止。

脚注

  1. ^ 住居表示実施地区の境界は不詳。
  2. ^ 膳所藩領・神戸藩領(ともに本多氏領)については誤記や混同が目立つため、「角川日本地名大辞典」によった。
  3. ^ 領主から年貢免除の特権を与えられた土地。
  4. ^ 「角川」では一部が狭山藩領。
  5. ^ a b 「角川」では全域が狭山藩領。
  6. ^ 五条代官所が管轄。

参考文献

関連項目

先代
-----
行政区の変遷
- 1896年
次代
南河内郡