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ノート:鉄道路線

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鉄道路線と鉄道網とは峻別すべき

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鉄道網は、鉄道路線が相互に繋がってネットワーク状態になったものであるとかんがえます。 鉄道路線一本でも鉄道路線になりますが、三つ以上重なって迂回路を形成して網の目上になって、 初めて鉄道網となるので、鉄道路線と鉄道網とは峻別すべきであると考えます。 なぜ、同一項目にするのか、理由をお聞かせください。(813)以上のコメントは、813会話投稿記録)さんが[2004-05-17 00:53:12 (UTC)]に投稿したものです。

鉄道工学的な意味での線路と、サービス・ネットワークとしての路線とでは意味が異なるように思います。線路(鉄道)で分割した方がよいかもしれません。--以上の署名のないコメントは、203.138.86.204会話投稿記録)さんが 2004年12月19日 (日) 07:04 (UTC) に投稿したものです(Muyo masterによる付記)。[返信]

「線路 (鉄道)」と「鉄道路線」の違いって何ですか?

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線路_(鉄道)」と「鉄道路線」の違いって何ですか?
題名の通りです。統合するなり、曖昧さ回避をするなりの、発議をします。--とに 2007年6月30日 (土) 02:57 (UTC)[返信]

上の203.138.86.204さんのご意見にありますように、線路_(鉄道)は「鉄道工学的な意味での(構造物としての)線路」、鉄道路線は「サービス・ネットワークとしての鉄道路線」を記述対象とする形ですみ分けていますが、これにはご賛同いただけないということでしょうか。--Muyo master 2007年6月30日 (土) 03:30 (UTC)[返信]
Muyo masterさん、ご回答いただき、ありがとうございます。なるほど、そういわれれば理解できますが、曖昧さ回避は必要な気がします。そこのところは、どうでしょう? --とに 2007年6月30日 (土) 04:00 (UTC)[返信]

定義について

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法令に基づいて定められたものが路線である」とありますが、(鉄道の)「路線」そのものを定義している法律はありません。出発地と起点、どちらが用語として正しいというわけでもありません。

鉄道事業法や鉄道事業法施行規則で定められた申請書に記載すべき項目を根拠にしているようですが、そもそも鉄道事業法では「路線」とは何かを直接定義している条文はありません。同法で「予定する路線」「許可を受けた路線」などと出てきますが、では「路線」とは何なのかは同法では述べていません。鉄道事業法施行規則で記載しなければならないとしている起点と終点、経由地は、(敷設または経営を)予定する路線がどこを通るのものか を明らかにするよう求めているのであって「路線とはなにか」を定義しているのではありません。

よく法律での定義にたよって記事が書かれますが、日本の法律は日本でしか通用しませんから、日本の法律を基にすると JPOV (日本視点)な記事になりやすくなります。またその法律で対象としていないものが抜け落ちます。鉄道事業法を基にしていますが、軌道の場合はどうなのでしょう? 鉄道事業法の対象とならない施設のものは? 法律などに従って届け出たものに限ると、運転系統の区間や(愛称や通称が付いているような)そうではない区間は「路線」といえないということでしょうか?
そして、法律が制定される以前の事物の解説には不適当になります。路線というのは法律制定以前は無い概念だったのでしょうか。鉄道事業法が制定される以前の鉄道、たとえば日本最初の新橋 - 横浜間の鉄道、鉄道事業法制定前に廃止された鉄道は「路線」とはいえないということでしょうか?

「路線」という語は辞書によると「道路・鉄道線路などの交通線」(岩波国語辞典)、「交通機関の、ある地点から他地点に至る道筋。」(大辞泉)ということですから、法律を持ち出すまでも無く「鉄道路線」とは鉄道についてのそれ(すなわち、ある地点から他地点を結ぶ線路)でしょう。

線路と混同しているからと定義を見直したのでしょうけど、鉄道における道筋がすなわち線路ですし、国鉄の路線名を定義した告示は「線路名称公告」です。上の節で書かれているように土木的・鉄道工学的な線路ではなく、あくまでネットワークを構成する「線」として書けばよいでしょう。--210. 2010年12月4日 (土) 17:25 (UTC)[返信]

こんばんは、ご意見拝読しました。ご推察の通り、冒頭文を書いたときには「線路」等との区別を考えました。辞書の定義も見ましたが、やや漠然としているところもあります。また、たしかに鉄道事業法ほか法令で「路線」とは何かを直接定義している条文はないようです。「線路」と「路線」については、西野保行 『鉄道線路のはなし』(成山堂書店、2006年)の冒頭(p.1-3)でも検討されていますが、過去には法規上も区別があいまいであったが、近年は路線のほうはマクロなルートの概念になり、線路はより実体的な概念になってきたとされ、路線については、やはり鉄道事業法や鉄道事業法施行規則の条文を元に述べられているものの、明確な定義はされていません。このような中でまず法令に沿った記述をしようとして、その後に広義を付加してみたのが、さきに書いたものです。
他にもご指摘いただいたような難点がいろいろあると思います。いずれにせよ一案であり、Wikipediaですからアイディアを出し合って改善していけばよいと考えます。どのように書いたらよいか、案をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。--Hanabi123 2010年12月6日 (月) 13:04 (UTC)[返信]