今年もあと一か月。

 

本を読むペースが、毎日一冊から、毎週一冊になっています。

 

読みたいと思う本が少なくなった。

 

認知症予防には、知らないことを知る行動が一番。

 

 

 

 

法人税は利益に課税。消費税は取引に課税。

 

利益とは何か。

損益計算書の利益であり、貸借対照表の純資産の増加でもあり、二つの面で分かる。

 

取引とは何か。

これが難しい。民法を理解しないと間違えることがある。

 

 

法人税法で、最も大切な条文が、22条。

 

第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

 

 

消費税法で、最も重要な条文は第4条。


第四条(課税の対象)

国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

 

 

この二つは、何度も一字一句読み、身に付けなければ、その本質は分からない。

 

 

迷いやすいものは、この本質から考えていけば、間違えない。