秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、外国籍の方の相続放棄です。

 

 

 

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いよいよ

 

令和6年4月1日の

 

相続登記の義務化

 

が迫っています

 

 

 

これを機会に

 

いままで手つかずだった登記に

 

手を付けてみよう

 

という方もいらっしゃるのではないでしょうか

 

 

 

被相続人の方がお亡くなりになられたのが

 

それほど前でない場合には

 

その時点での相続人の方もいまだご健在で

 

話し合いもすすむことがほとんどでしょうが

 

被相続人の方がお亡くなりになられてから時間が経っていると

 

もともと相続人が多かったり

 

相続人の中でもお亡くなりになられていらっしゃる方もでてくるなど

 

話しをまとめるのに苦労する場合が多くなる傾向があります

 

 

 

もし

 

相続登記の申請が必要な場合において

 

いまだ相続人間での話し合いが進んでいない

 

というような方は

 

この機会にぜひ話し合いをしてみてください

 

 

 

さて

 

話しは変わりますが

 

相続が発生した場合

 

相続人間の遺産分割協議と異なり

 

裁判所に相続放棄をする

 

という手続きをすることができます

 

 

 

この相続放棄は

 

相続及び自分が相続人であることを知ってから3ケ月以内

 

に裁判所に書類を提出しなければならない

 

という期限がありますので

 

案外余裕がないものです

 

 

 

もし

 

被相続人に

 

多額の借金があるとか

 

被相続人から遺産は一切引き継ぎたくない

 

というときには

 

早めに手続きの準備にとりかかる必要があります

 

 

 

この

 

相続放棄の申述書を裁判所に提出するときは

 

一定の添付書類が必要です

 

 

 

その書類の中に

 

被相続人及び申述人の戸籍謄本

 

があります

 

 

 

ここで

 

相続人の中に

 

外国籍の方がいらっしゃるとき

 

ちょっと注意が必要になります

 

 

 

外国籍の方が

 

日本人の方と結婚なさった場合

 

その方が帰化されていらっしゃれば

 

戸籍に記載されますが

 

帰化されていらっしゃらないときには

 

戸籍に記載されません

 

 

 

その場合

 

その方が相続放棄をしようとしても

 

申述人の戸籍謄本を提出できない

 

ということになります

 

 

 

さてどうしましょう!( ゚Д゚)!

 

 

 

お困りの方は

 

おぎわら事務所までご相談ください看板持ち

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にウインク

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎