秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、異なる司法書士によるオンライン申請の連件扱いです。

 

 

 

 

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通常

 

司法書士は

 

登記権利者と登記義務者

 

双方から委任を受けて

 

登記申請を行います

 

 

 

ところが

 

場合によっては

 

当事者それぞれに対して別の司法書士が委任を受け代理することがあります

 

 

 

(*一部地域では、そもそも、1件の所有権移転登記においても、登記義務者・登記権利者それぞれに対して司法書士が代理する慣習もあるようですが、本ブログではその点にはふれません)

 

 

 

 

「参考事例」

 

①住所移転登記(所有権登記名義人A)

 

②所有権移転登記(所有権登記名義人A・買主B)

 

③抵当権設定登記(抵当権設定者B・抵当権者(金融機関)C)

 

 

 

 

この場合において

 

①②までを司法書士甲がA及びBから委任を受けてオンライン申請し

 

その後

 

③を司法書士乙がB及びCから委任を受けてオンライン申請をする

 

 

 

その際

 

③の登記において

 

②の登記において発行される登記識別情報の提供が必要になるため

 

司法書士甲及び司法書士乙は

 

②の登記申請と③の登記申請において

 

それぞれ「連件扱いとされたい旨」の特記をして

 

登記申請をする

 

 

 

これにより

 

ことなる司法書士による

 

時間的に間隔がある申請間においても

 

「連件扱い」(登記識別情報のみなし提供)にしてもらうことができます

 

 

 

 

さて

 

先に述べたとおり

 

司法書士甲が①②③全て代理申請を行うのが原則です

 

 

 

にもかかわらず

 

司法書士乙が登場することがあるのは

 

多くの場合

 

金融機関Cと司法書士乙との間に基本委任契約があり

 

CがBに対して司法書士乙を利用することを強制するから

 

です

 

 

 

Cが指定司法書士として乙を利用するのは

 

登記の都度そのときの司法書士に委任する手間を省き

 

それにより

 

自社と司法書士との間の書類のやりとり・本人確認手続き等を簡略化するため

 

が主な理由と思われます

 

 

 

このように特定の司法書士に委任する業者(不動産業者など)の中には

 

さらに

 

登記費用を司法書士名義の口座ではなく業者名義の口座に振り込ませて資金融通を受け

 

その後当該司法書士に登記件数に従った報酬を支払う

 

というスキームを組んでいるところもあり

 

そのようなときは経済的理由も含まれることになります

 

 

 

金銭消費貸借契約締結において

 

融資を受けなければならない消費者は弱者であり

 

融資をすることができる金融機関は強者である

 

と考えると

 

強者である金融機関が

 

自己の便宜を優先するため

 

弱者である消費者に対して

 

(紹介を超えて)

 

自己が指定する司法書士の利用を強制することは

 

外形的・一般的に

 

消費者の利益を損なうのではないか

 

とも思えます

 

 

 

そもそも

 

登記業務の慣習により

 

抵当権設定登記にかかる費用については

 

消費者である債務者が負担することとなっていますが

 

抵当権設定登記を受ける事によって利益をうけるのは金融機関であることを考えると

 

本来であれば抵当権設定登記の費用については金融機関が負担するのがスジではないのでしょうか

 

 

 

それにも関わらず

 

現行契約実務では債務者が負担するのが慣例になっています

 

 

 

そうであるならば

 

せめて

 

債務者が報酬を支払う司法書士については

 

債務者自身が選択するできることとするのが道理ではないかと思うのですが

 

どうなんでしょう

 

 

 

 

 

 

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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

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