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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割協議書をつくる 2

 ただそれだけ重要な内容ですので、記載内容の正確さであったり、実印での押印であったり外してはならない事柄もあります。遺産分割協議書には、決まった形式がないとは言われますが、それだけに有効な後々 つっこまれることのないものを作る必要があります。
 形式面だけではなく、その作成手順に不正があったり、説明不足のまま形だけの遺産分割協議書を作ってしまうとその有効性を問う審判というのも裁判所でよく見かけます。