失踪宣告には民法上 2種類あります。普通失踪と危難失踪です。不在者(従来の住所又は居所を去り戻る見込みのない者)について、生死が7年間明らかでないとき普通失踪と呼ばれます。
また戦争や船の沈没、天災などの死亡の原因になる危難に遭い、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないときを危難失踪といいます。
失踪宣告には民法上 2種類あります。普通失踪と危難失踪です。不在者(従来の住所又は居所を去り戻る見込みのない者)について、生死が7年間明らかでないとき普通失踪と呼ばれます。
また戦争や船の沈没、天災などの死亡の原因になる危難に遭い、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないときを危難失踪といいます。