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モバイルペイメント利用規約

このモバイルペイメント利用規約(以下、「モバイルペイメント規約」といいます。)は、株式会社MIXI(以下、弊社」といいます。)が発行するCARDをプラットフォーム事業者所定の方法でご利用いただく場合、モバイルペイメント規約の内容に同意して利用するものとします。事前に必ずモバイルペイメント規約をお読みください。

第1条(はじめに)

モバイルペイメント規約は、利用者が弊社所定の各プラットフォームでMIXI Mのサービスを利用する場合に指定の通信端末を使用する方法によりモバイルペイメントを利用することを可能とするサービス(以下「モバイルペイメントサービス」といいます。)について、その内容、利用方法、その他弊社と利用者間の契約関係(以下、モバイルペイメントサービスにかかる利用者と弊社との間の契約関係を「モバイルペイメント契約」といいます。)を定めるものです。利用者は、モバイルペイメント規約に同意の上、モバイルペイメントサービスの提供を受けるものとします。なお、モバイルペイメント規約に定めのない用語および事項については、MIXI M利用規約、各プラットフォームで利用する場合の特約が適用されるものとします。

第2条(用語の定義)

モバイルペイメント規約におけるそれぞれの用語の定義は、次の各号のとおりとします。

(1)「モバイルペイメント利用者」とは、利用者のうち、モバイルペイメント契約の当事者として、モバイルペイメントサービスの提供を受ける者をいいます。

(2)「プラットフォーム事業者」とは、モバイルペイメント利用者に対して、指定の通信端末にかかるサービスを提供するプラットフォームを運営する事業者をいいます。

(3)「プラットフォーム決済サービス」とは、プラットフォーム事業者とモバイルペイメント利用者との間の契約に基づきプラットフォーム事業者がモバイルペイメント利用者に提供する本件通信端末による非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。

(4)「本件アプリケーション」とは、本件通信端末上で起動し、モバイルペイメント利用者がモバイルペイメントサービスの提供を受けるために必要な、プラットフォーム事業者がモバイルペイメント利用者に提供するプラットフォーム決済サービスのためのアプリケーションをいいます。

(5)「指定カード」とは、モバイルペイメント利用者が本件通信端末を用いてモバイルペイメントを利用した場合に、ショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、モバイルペイメント契約を申し込む利用者が指定したCARDをいいます。

(6)「本件通信端末」とは、モバイルペイメント利用者がモバイルペイメントサービスの提供を受けるために使用する指定の通信端末をいいます。

(7)「トークン番号」とは、モバイルペイメント利用者が本件通信端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合に使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件通信端末ごとにモバイルペイメント利用者に発行される番号をいいます。なお、モバイルペイメント利用者が同一の指定カードを用いてモバイルペイメントを利用する場合であっても、モバイルペイメント利用者がモバイルペイメント契約を新たに締結する都度、また新たな本件通信端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。

(8)「モバイルペイメント」とは、弊社と提携する決済事業者(以下、「決済事業者」といいます。)が単独または提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービスのことをいいます。

(9)「モバイルペイメント利用店」とは、モバイルペイメントを決済方法として選択できる利用店のうち、決済事業者所定の標識を表示している利用店をいいます。

第3条(契約手続き等)

1. 利用者がモバイルペイメント規約に同意の上、利用者がモバイルペイメントサービスの提供を受けるために用いようとする指定の通信端末を介して、プラットフォーム事業者および弊社所定の方法によりモバイルペイメント契約の申込みを行い、プラットフォーム事業者および弊社がそれぞれ審査の上承認した場合に、モバイルペイメント契約は成立します。

2. モバイルペイメント契約の成立は、指定の通信端末を通じて、モバイルペイメント利用者たる利用者に通知され、当該通知と共に指定の通信端末にプラットフォーム事業者所定の登録がなされることにより、当該指定の通信端末が本件通信端末となります。なお、弊社が必要と認める場合、弊社はその他の方法によりモバイルペイメント利用者たる利用者に通知を行う場合があります。

第4条(トークン番号)

1.弊社は、モバイルペイメント契約が成立した場合、モバイルペイメント利用者に対して、トークン番号を発行します。この場合、本件通信端末には、プラットフォーム事業者所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の数字が表示されます。

2. モバイルペイメント利用者が本件通信端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、本件通信端末からモバイルペイメント利用店に対して、さらにモバイルペイメント利用店から弊社に対してトークン番号が通信されることにより、モバイルペイメント利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。

3. モバイルペイメント利用者はトークン番号をモバイルペイメント契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。

4. モバイルペイメント利用者は、モバイルペイメントサービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。

第5条(本件通信端末・パスコード等の管理)

1. モバイルペイメント利用者は、自己の判断で本件通信端末によりモバイルペイメントサービスの提供を受けることとしたこと、本件通信端末の占有を失った場合には、第三者がモバイルペイメントサービスを悪用するおそれがあること、プラットフォーム決済サービスは、モバイルペイメント利用者が本件通信端末に事前に登録したパスコードを入力する方法による本人認証(以下、「通信端末認証」といいます。)がなされることなく利用可能となるサービスであること、プラットフォーム決済サービスは、本件通信端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、当該モバイルペイメント利用店で利用可能となるサービスであること等を考慮し、本件通信端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

2. モバイルペイメント利用者は、モバイルペイメント契約の有効期間中、本件通信端末を第三者(指定の通信端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に共有、譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件通信端末を廃棄してはなりません。モバイルペイメント利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前にモバイルペイメント契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。もし、本件通信端末を第三者が使用した場合、モバイルペイメント利用者は、その第三者が本件通信端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。

3. モバイルペイメント利用者がモバイルペイメントサービスを利用する場合、指定カードの暗証番号・パスワードによる本人認証は原則として行われません。ただし、モバイルペイメント利用店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。

4.本件通信端末によりモバイルペイメントサービスが利用された場合、通信端末認証の有無にかかわらず、その結果については、モバイルペイメント利用者本人が責任を負担するものとします。

第6条(個人情報について)

1. モバイルペイメント利用者およびモバイルペイメント契約を申し込まれた方(以下「利用者等」といいます。)は、弊社が、(1)モバイルペイメント契約の締結有無の判断、(2)モバイルペイメント契約締結後の管理、(3) モバイルペイメント利用者に対するモバイルペイメント契約に基づくモバイルペイメントサービスの提供のために、プラットフォーム事業者から以下の1から4の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。

  • (1)利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等がプラットフォーム事業者に登録した事項
  • (2)本件通信端末の識別番号、端末の種別
  • (3)利用者等がモバイルペイメント契約の申込みを行われるにあたって指定の通信端末に入力した内容および入力方法等
  • (4)モバイルペイメント契約締結にあたり弊社がプラットフォーム事業者から提供されるモバイルペイメント契約の申込みの諾否に関する情報

2. モバイルペイメント利用者は、弊社がプラットフォーム事業者に対して、(1)プラットフォーム事業者におけるモバイルペイメント契約締結後の管理、(2)プラットフォーム事業者のモバイルペイメント利用者に対するモバイルペイメント契約に関連するプラットフォーム決済サービスの提供のために、指定カードの番号、トークン番号、モバイルペイメント契約の有効期間、ならびに本件通信端末を用いた第三者によるモバイルペイメントサービスの悪用に関する情報を提供することに同意します。

3.利用者等は、弊社がモバイルペイメント契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。

第7条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)

利用者等は、モバイルペイメント契約が成立しなかった場合であっても、またはモバイルペイメント契約が終了した後であっても、弊社が前条の定める利用目的に必要な範囲で個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。

第8条(利用可能金額)

1. モバイルペイメント利用者は、モバイルペイメント利用店において弊社所定の金額を上限として利用することができるものとします。ただし、モバイルペイメント利用者がこれより低い利用上限額を設定している場合は、当該利用上限額が適用されます。

2.前項にかかわらず、弊社が1回当たりの利用上限額を定めた場合には、当該金額が利用上限額となります。

第9条(利用)

1. モバイルペイメント利用者は、モバイルペイメント利用店においてモバイルペイメントサービスを利用することができます。これらのモバイルペイメント利用店には、原則として決済事業者所定のマーク(マークには複数の種類があります。)が表示されますが、当該表示のない店舗であっても、モバイルペイメント利用店としてモバイルペイメントサービスを利用できる場合があります。

2.プラットフォーム決済サービスを利用できる店舗として、プラットフォーム事業者所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしてもモバイルペイメント利用店でない限り、モバイルペイメントサービスを利用することはできません。

第10条(本件通信端末の紛失、盗難)

1.本件通信端末の紛失、盗難等により、他人にモバイルペイメントサービスを利用された場合であっても、そのショッピング利用代金はモバイルペイメント利用者の負担とします。

2. モバイルペイメント利用者は本件通信端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の第1号の措置をとり、かつ第2号または第3号の措置をとるものとします。なお、通信事業者によっては第3号の措置に対応していないこともありますので、第3号の措置をとる場合には、あらかじめ通信事業者にお問い合わせください。

  • (1)弊社に対する届出
  • (2)プラットフォーム事業者所定の方法による遠隔操作でのプラットフォーム決済サービスの機能停止措置の実施
  • (3)本件通信端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という。)に対する、本件通信端末と一体となるICチップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出

第11条(一時停止等)

1.弊社は、モバイルペイメントサービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、モバイルペイメントサービスを一時停止する場合があります。一時停止をする期間は、弊社所定の方法で公表します。

2.弊社は、以下のいずれかに該当する場合、モバイルペイメント利用者に対する事前の通知または公表なく、モバイルペイメントサービスを一時停止または中止することができます。

  • a.本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
  • b.火災、天災、停電その他の不可抗力により、モバイルペイメントサービスの運営を継続することが困難な場合
  • c.モバイルペイメントサービスまたは本決済システムのセキュリティ上、弊社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
  • d.前各号のほか、弊社がモバイルペイメントサービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合

第12条(免責)

1.弊社は、次に掲げる各号の事由により、モバイルペイメント利用者がモバイルペイメントサービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。

  • (1)本件通信端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含みます。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
  • (2)本件通信端末の電池切れによる場合
  • (3)プラットフォーム事業者または決済事業者がモバイルペイメント利用者に対してプラットフォーム決済サービスにかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、その他プラットフォーム事業者または決済事業者の事情に起因する場合
  • (4)前条に基づき、モバイルペイメントサービスが一時停止または中止された場合

2.弊社は、モバイルペイメント利用者がモバイルペイメントサービスを利用したことにより、本件通信端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件通信端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、モバイルペイメント利用者に損害が発生した場合といえども、弊社に責に帰する事由がない限り、賠償の責任を負いません。また、弊社に故意または重過失がある場合を除き、弊社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。

第13条(契約期間)

1.モバイルペイメント契約は、第3条の手続きが完了し、本件通信端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日に成立し、契約成立日の4年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」という)に終了します。

2.前項にかかわらず、モバイルペイメント利用者は、プラットフォーム事業者および弊社所定の手続きを行うことにより、いつでもモバイルペイメント契約を中途解約することができます。

3.弊社は弊社所定の方法により事前にモバイルペイメント利用者に対して通知することにより、モバイルペイメント契約を終了することができます。

第14条(解除等)

1.弊社は、モバイルペイメント利用者がモバイルペイメント契約に違反し、弊社がモバイルペイメント利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、モバイルペイメント利用者に対して通知を要することなく、モバイルペイメント契約を解除できます。

2.次に掲げる各号に該当するときは、弊社からの催告および通知を要せずモバイルペイメント契約は終了します。

  • (1)モバイルペイメント利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの利用者資格を喪失したとき
  • (2)プラットフォーム事業者とモバイルペイメント利用者との間のプラットフォーム決済サービスにかかる契約が終了したとき
  • (3)通信事業者が本件通信端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき
  • (4)指定カード、指定カードのカード情報または本件通信端末を第三者が悪用した可能性があり、モバイルペイメント契約の解除が必要と弊社が判断したとき
  • (5)モバイルペイメント利用者が弊社に対して、本件通信端末を紛失した旨を通知したとき
  • (6)連続して3か月間以上、本件通信端末を使用したモバイルペイメントサービスの利用が行われなかったとき
  • (7)モバイルペイメント利用者の信用状態に重大な変化生じたとき
  • (8)モバイルペイメント利用者がモバイルペイメント契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
  • (9)モバイルペイメント利用者によるモバイルペイメントサービスの利用状況が適当でないと弊社が判断したとき

2019年11月7日制定・施行

2021年6月8日改定

2022年2月3日改定

2022年10月3日改定