大阪王将「ナメクジ大量発生」SNS投稿事件。世間を賑わせた告発者が“実刑判決”となったワケ
2022年7月、宮城県仙台市内で営業していた、飲食チェーン「大阪王将」のフランチャイズ店舗の「仙台中田店(現在は閉店)」で「ナメクジ」などが大量発生していると元従業員の男がSNSに投稿し、「内部告発」として話題になった。
その後、ナメクジが大量発生していた事実はないのにSNSで拡散し、業務を妨害したなどとして、仙台地検は元従業員の圓谷晴臣被告人(25)を偽計業務妨害の罪などで起訴。今年4月から仙台地裁(須田雄一裁判官)で開かれている裁判の判決公判が、10月24日に行われた。
◆判決の結果は…
法廷の奥のドアから刑務官らに連れられて入廷してきた被告人。紺色ジャージに短髪、まっすぐ前を向いて被告人席に座っている。判決公判なだけに、これまで以上に緊張している面持ちだ。
須田裁判官は、被告人に対して懲役1年(求刑:懲役1年6か月)の実刑判決を言い渡した。須田裁判官は「本件は公益通報を目的とした事案ではなく、本件犯行動機及び経緯に酌むべき事情があるとはいい難い」と断罪。
判決によると、被告人は2022年7月24日、自身が勤務していた大阪王将仙台中田店の店舗内でナメクジが大量に発生していたことや料理にナメクジを混入させたことがないのに、これらが事実かのように虚偽の内容をTwitter(現:X)に投稿して、一時休業に陥らせて業務を妨害するなどした。
◆「大量のナメクジが発生」という事実はなかったと認定
今年4月に開かれた初公判で、検察側は動機について、以前より勤務環境や店長への不満が溜まっており、「会社などへ復讐をするために誇張した事実をTwitterに投稿し、炎上させて業務を妨害させようした」と指摘。
被告人は罪自体は認めるとしたが、ナメクジの大量発生は事実だとして起訴内容の一部を否認。弁護側もSNSで告発したことは告発方法の正当性がないとして、偽計業務妨害罪の適用は争わないとしつつも、ナメクジの大量発生は事実だと主張した。
しかし、判決で須田裁判官は「大量のナメクジが発生していたという事実はなかった」と認定。被告人と弁護側の主張を退け、懲役1年の実刑判決を言い渡した。
◆9月の公判では「大量発生」が争点に
9月の公判で行われた被告人質問で、検察官に「大量とはどのくらいを指すのか」と問われ、被告人は次のように述べた。
「本来、ナメクジは1匹もいないはずなので、3匹も4匹もいたら大量だと思っています」
さらに、店長もナメクジが大量に発生していたことを知っていたのではないか、とも述べていた。なぜなら、以前に「ナメクジ超大量発生してます」と店長にLINEで報告した際に、店長からの返信が素っ気ないものだったからだという。
「店長からの返信は、『ザルにもいっぱいいるから気をつけて』とだけでした。異常事態なので通常は確認するはずです。ということは、店長はナメクジが大量にいると知っているのだと思っていました」(被告人質問から)
被告人は、アルバイト時代に県内の別店舗へ異動となった経験があるものの、同じ運営会社とはいえ、異動先ではナメクジを一切発見したことがなかったという。また、異動先の店舗から仙台中田店へ異動を命じられた同僚が、仙台中田店の状況に「ヤバいと言っていた」と振り返っていた。
◆店長の供述は「信用できる」と認定
判決で須田裁判官は、仙台中田店の店長が事情聴取で「ナメクジの大量発生はなかった」と述べたことは信用できると認定。そして前述の返信についても、過去にザルの裏でナメクジを発見したことがあって注意喚起のために返信しただけで、「ナメクジなどどうでもいいという趣旨ではない」と供述していることについても信用できると認定した。
その後、ナメクジが大量発生していた事実はないのにSNSで拡散し、業務を妨害したなどとして、仙台地検は元従業員の圓谷晴臣被告人(25)を偽計業務妨害の罪などで起訴。今年4月から仙台地裁(須田雄一裁判官)で開かれている裁判の判決公判が、10月24日に行われた。
法廷の奥のドアから刑務官らに連れられて入廷してきた被告人。紺色ジャージに短髪、まっすぐ前を向いて被告人席に座っている。判決公判なだけに、これまで以上に緊張している面持ちだ。
須田裁判官は、被告人に対して懲役1年(求刑:懲役1年6か月)の実刑判決を言い渡した。須田裁判官は「本件は公益通報を目的とした事案ではなく、本件犯行動機及び経緯に酌むべき事情があるとはいい難い」と断罪。
判決によると、被告人は2022年7月24日、自身が勤務していた大阪王将仙台中田店の店舗内でナメクジが大量に発生していたことや料理にナメクジを混入させたことがないのに、これらが事実かのように虚偽の内容をTwitter(現:X)に投稿して、一時休業に陥らせて業務を妨害するなどした。
◆「大量のナメクジが発生」という事実はなかったと認定
今年4月に開かれた初公判で、検察側は動機について、以前より勤務環境や店長への不満が溜まっており、「会社などへ復讐をするために誇張した事実をTwitterに投稿し、炎上させて業務を妨害させようした」と指摘。
被告人は罪自体は認めるとしたが、ナメクジの大量発生は事実だとして起訴内容の一部を否認。弁護側もSNSで告発したことは告発方法の正当性がないとして、偽計業務妨害罪の適用は争わないとしつつも、ナメクジの大量発生は事実だと主張した。
しかし、判決で須田裁判官は「大量のナメクジが発生していたという事実はなかった」と認定。被告人と弁護側の主張を退け、懲役1年の実刑判決を言い渡した。
◆9月の公判では「大量発生」が争点に
9月の公判で行われた被告人質問で、検察官に「大量とはどのくらいを指すのか」と問われ、被告人は次のように述べた。
「本来、ナメクジは1匹もいないはずなので、3匹も4匹もいたら大量だと思っています」
さらに、店長もナメクジが大量に発生していたことを知っていたのではないか、とも述べていた。なぜなら、以前に「ナメクジ超大量発生してます」と店長にLINEで報告した際に、店長からの返信が素っ気ないものだったからだという。
「店長からの返信は、『ザルにもいっぱいいるから気をつけて』とだけでした。異常事態なので通常は確認するはずです。ということは、店長はナメクジが大量にいると知っているのだと思っていました」(被告人質問から)
被告人は、アルバイト時代に県内の別店舗へ異動となった経験があるものの、同じ運営会社とはいえ、異動先ではナメクジを一切発見したことがなかったという。また、異動先の店舗から仙台中田店へ異動を命じられた同僚が、仙台中田店の状況に「ヤバいと言っていた」と振り返っていた。
◆店長の供述は「信用できる」と認定
判決で須田裁判官は、仙台中田店の店長が事情聴取で「ナメクジの大量発生はなかった」と述べたことは信用できると認定。そして前述の返信についても、過去にザルの裏でナメクジを発見したことがあって注意喚起のために返信しただけで、「ナメクジなどどうでもいいという趣旨ではない」と供述していることについても信用できると認定した。