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畑(親の私有地)を未成年が無免許で自動車を運転するのは犯罪ですか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • SUV
    軽トラ(4WD)

      補足日時:2022/01/09 13:20

A 回答 (9件)

イメージは教習所です。


管理され、一般の公道等と区分けされ、他の車両の進入(管理された車両以外)がないようにした状況であれば、道路交通法の適用から外れるので、年齢問わず、免許の有無を問わず、運転していても処罰されないかと思います。

単なる私有地などの場合には、厳密には法律違反になる可能性があります。ただ、他人の敷地であったり、物や人に害を及ぼしたりなどと、警察を介入させるようなことがなければ、少しであれば、問題にされることはないでしょう。

レース場や練習として頻繁ともなれば、近隣から問題視され確認が入り処罰はありうることでしょう。

私は海の近くで、教習所での延長を避けたり、一発試験の為、港付近の広い敷地で練習してしまう人は少なくはありませんでしたね。ただ、当時でも法令違反でしたね。今は関係者以外立ち入り禁止にまでされているので、そんなことをすれば不法侵入にもなりかねませんね。

最後に畑の所有者である親も了承するとは限りません。畑などであれば、耕運機やトラクターなどで耕して管理している畑を重さ1tクラスの乗用車を走らせれば、せっかく柔らかく管理している物を固くさせますし、もしも車が破損しオイルや燃料を漏らせば、作物が作れない、出荷できない、食べれないものになるやもしれません。そこまで出ないにしても、ぶつけるなどしてガラスその他の破片をまき散らすようなこととなれば、そう簡単に取り除けるようなものではないでしょう。せめて運転技量が確かな免許保有者がちょっと遊ぶ程度であれば、ありかもしれませんがね。
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私有地なら何してもOK!…とはなりません。



まず土地の所有者が使用の許可を出してること(自分が所有者ならよし)
入り口を封鎖するなどして公道と完全に隔離していること
入り口が開いていて公道と繋がっているとみなし公道として道交法が適応される可能性があります。
あとは、騒音などを巻き散らかさないこと
音ばかりは外に漏れるので周辺住民が不快だと思った時点でアウトです。
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私有地なら、運転免許証は不要です。

(不特定多数が出入るする駐車場は、公道とみなされることがあります)
自動車教習所って、私有地ですから。ですから、免許がなくても運転できます。

畑なら、ジムニーとかなら運転できますが、それ以外の車なら、難しいでしょうね。土が軟らかくて無理かと・・・
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ジムニーなら、大丈夫です。

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土地所有者の承諾があり、一般公道と隔離されていればokです。

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その範囲を柵などで囲い、他人が容易に入れないようにしてあれば、


その中での無免許運転は罪にはなりません。
但し、そこに出入りする際の運転は罪になります。
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私有地の中は、無免許運転も、その土地の所有者が許可していればオーケー。

未成年であってもなくても。

ただし、公園などは道路じゃなくても公共なので、赤の他人とか無関係のよその人も入ってくる所なので、道路での無免許運転と同じことになります。
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未成年とは具体的に誰のことですか。



あなたの兄弟なのなら、親の土地で何をしようと直ちに法令違反となるわけではありません。

赤の他人で、地主の許可を受けずに入り込んでいるのなら、不法侵入となるでしよう。
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犯罪になりません。

あくまでも私有地を運転してる限り犯罪にはなりません。
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