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ふるさと納税の家族カードでの支払いについて教えてください。
共働き夫婦です。
夫のクレジットカード(本会員)で家族カード(妻名義)を作りました。
妻がふるさと納税をする際に、この妻名義の家族カードで支払い(実際の支払いは夫になる)でも、ふるさと納税は適用されるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    自分なりに調べたところ、回答いただいた2件両方出てくるんですよね…悩みます。

      補足日時:2023/06/04 20:55

A 回答 (4件)

おそらくふるさとチョイスの見解が正しいと思います。


原則として最終的に負担する方が控除を受けられます。
実務上寄付金証明書からカード払いであったかどうかなどは
判断できないのでそのまま通ってしまうケースがあるようですが
税務調査などで否定される可能性はあります。
https://www.faq.furusato-tax.jp/faq/show/258?bac …

この辺りは適切なものと、実務上申請時には分かりようが無いので
本来誤りであっても通ってしまうことと区別して考える必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

皆様ありがとうございます!
手続きは通るだろうけど、原則NGなのですね!
後で問題になっても嫌なので、ちゃんと同じ名義人にします!

お礼日時:2023/06/05 20:21

カードのどのような決済方法だろうと、「寄付金受領証明書」の宛名が申告者(妻)になっていれば問題なく妻に適用されます。


 例えばどこかのふるさと納税サイトで妻の名で寄付を行い、家族カード(妻名義のカード)で寄付が完結したとします。後日郵送されてきた寄付金受領証明書を見たら宛名が夫になっていた、なんてことはないはずなのです。

 e-taxによる申告なら受領証明書の添付は不要ですが、申告したあとで「証明書を見せてください(郵送してください)」と連絡が来ることがあります。宛名は確認しておいてください。
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ふるさと納税の申込者と、支払いカードの名義が一致しているので、


何の問題もありません。

妻名義のカード利用に対する口座名義が夫である、という事は、
カード会社が認めており(そういうシステム)、これも問題ありません。
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>(実際の支払いは夫になる)…



ふるさと納税に限らず他の案件ででも税金関係では、名義がどうのこうのではなく、実際に払っているのは誰かが重視されます。

最終的に夫の銀行預金から引き落とされるのなら、夫が支払った、夫がふるさと納税をしたと解釈されます。
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