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別居後10年以上たって、離婚する場合の財産分与に関して質問します。
1.財産分与は、別居時点の資産に対して行われると理解しているのですが、例えば証券会社の株については、別居時の評価額でなく、離婚時の(別居時に保有していた株等の)離婚時における評価額(又は途中売却の株はその売却時の額)で計算されるという主張もあることを知りました。その場合は、別居時で財産分与をするという条件からは、違ってきていると思うのですが、実際には法令上又は裁判での扱い上、どうなっているのでしょうか?知見のある方教えてください。

2.ついでに、もし離婚時の評価額でやるとしたら、株などの場合には、その後の売買が多く行われているの普通ですから、特に銘柄が多い場合には、かなり複雑で明確に把握して整理するのは困難ではないかと思いますし、そもそも10年以上前の所有株の詳細も分からなくなっています。総勘定元帳とかいう、10年前までの取引記録は、各証券会社から得られるそうですが、それだけでは不十分な情報になると思います。この点、何かアドバイスをお願いします。もちろん、別居時の評価額で分与するという場合には、この後半の質問は必要なくなるとは思っています。

A 回答 (2件)

1,財産分与時の評価額です。



ちなみに、夫婦共有の財産として見られる場合でなければ、財産分与はありませんので注意です。

例えば、個人前に相手が購入されたもの…相手の親の遺産として引き継いだもの…等です。

仮に6:4で購入した場合は分与時の評価額を6:4で割ることになります。

ですので「2」の心配はありません。
複雑であろうが、算出できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。別居時の評価額で分けるのが当然と思っていたので、少々不可解です。別居後10年以上たっていて、その後の株取引は非常に複雑で多数回になるので、これを詳細に調べるのは困難でその点でも疑問に思います。なお、質問者の場合、株取引の財産は、相手側に関係なく、自己資金だけで運用して自分の特有財産であると理解しているのですが、認められらかどうかという問題はあるのですが、もし特有財産として認められれば、評価額は争点にはならないですよね。もう可能なら教えてくれませんか?

お礼日時:2023/06/11 18:16

1.財産分与の基準時は、原則として「別居」の時点とされています。

ただし、「評価の基準時」は別居時ではなく分割時になります。例えば、上場企業の株式などは常に価格が変動します。そのため、株式は離婚時の評価額で評価することになります。実際には、株式の評価額は、離婚調停成立前や離婚判決の直近に資料を出した時点の株価によることが多いです。ただし、別居後から離婚までの間に株式が売却されているときは、売却時の源泉徴収後の手取額によるのが通常です。また、株式の売買を頻繁に繰り返しているときは、分割時の評価額を算定するのが複雑になるため、わかりやすい別居時の評価額で評価することもあります。したがって、法令上や裁判上で一様に定められたルールはなく、具体的な事情を考慮して決められることになります。


2.離婚時の評価額で分割する場合には、確かに株式の売買履歴や詳細を把握することが困難な場合があります。そのような場合には、各証券会社から総勘定元帳を取得することはもちろんですが、それだけでは不十分な場合には、有資格者に評価額を算定してもらう必要があるかもしれません。また、非上場株式や自社株式のように取引相場のない株式や譲渡制限のある株式の場合には、現物分割や換価分割ではなく、代償分割や他の財産と引き換えに取得する方法をとることが一般的です。このように、株式の種類や状況に応じて財産分与の方法も変わってくることがありますので、きっちりするのなら弁護士に依頼された方がいいのかも知れませんが費用が・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。別居時の財産を分けるのは正しいのでしょうが、その評価額は、株式や不動産など価格が変動するものは、別居時の価格でなく、その後の離婚成立時の評価額になるということですね。少々意外でしたし何故?という感じです。法令でなくこれまでの判例でそうなっているということでしょうか?
ついでに、質問者の場合、株取引の財産は、相手側に関係なく、婚姻前からの自己資金だけで運用した自分の特有財産であると理解しているのですが、認められらかどうかという問題はあるのですが、もし特有財産として認められれば、評価額は争点にはならないですよね。もう可能なら教えてくれませんか?

お礼日時:2023/06/11 18:23

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