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66歳で年金受け取りながら、アルバイト勤務をしています。
今回年末調整の書類を会社に提出します。

医療費控除の保険料等も申告しますが、
年金収入の分については来年の確定申告をしなければ
いけないのでしょうか。
そうであれば、医療控除は自ら年金分と共に来年
確定申告をおこなっても構わないのでしょうか

宜しくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 医療費控除ではなく、生命保険料控除の誤りでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/10 16:29

A 回答 (3件)

>年金収入の分については来年の確定申告をしなければ


いけないのでしょうか。
年金収入分と給与収入分を合わせて確定申告します。

>医療費控除ではなく、生命保険料控除の誤りでした。
アルバイト先で年末調整しても、確定申告時に行っても、どちらでも構いません。
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この回答へのお礼

どうも有難う御座いました。

お礼日時:2024/11/14 12:21

年末調整で医療費控除の申告はできませんので、確定申告が必要です。


生命保険料控除なら、年末調整で申告しても、確定申告で申告しても構いません。
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> 今回年末調整の書類を会社に提出します。



税金の計算は、1年ごと(1月~12月)に計算をします。
所得税は、1年間(1月~12月)の給料から、ドンブリ勘定で大まかに多めに給料から天引き徴収されています。
その所得税を、勤務先の年末調整で精算をするのです。

だから、ドンブリ勘定で大まかに多めに徴収なので、たいていの人は計算の結果が還付されます(つまり、多めの所得税が若干の減額となります)
減額の所得税の最大は、天引き徴収の所得税の金額までです。




> 医療費控除の保険料等も申告しますが、年金収入の分については来年の確定申告をしなければいけないのでしょうか。
> そうであれば、医療控除は自ら年金分と共に来年確定申告をおこなっても構わないのでしょうか

支給された年金の今年1年間(1月~12月)の「源泉徴収票」が、来年1月中ころに来ます。
その年金の「源泉徴収票」にも、所得税がドンブリ勘定で大まかに多めに徴収それているし、また、人によっては希望すると、国民健康保険(国保)の保険料なども天引き徴収されています。

年金の所得税ななとせは、勤務先の天引き徴収のとは連動・リンクしません。
もし、年金も確定申告をしなければ、年金で天引きの所得税は徴収されたままで還付(所得税が減額)となりませんよ。

勤務先の「源泉徴収票」と、年金の「源泉徴収票」とで、確定申告をすると、両方の「源泉徴収票」の所得税が合算・精算されて、若干の所得税が減額となるでしょう。

医療費確定申告の医療費控除をした経験がある??ならば、確定申告書の作成手順・記入イメージなどがありますね。
その医療費控除の確定申告書に、収入欄などに勤務先の「源泉徴収票」の所へ、年金の「源泉徴収票」を一緒に追加するだけです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しい説明どうも有難う御座いました。

お礼日時:2024/11/14 12:20

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