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お世話になります。
現在、第2子の妊活をしているのですが、表題の件でわからないことがありご教授ください。

第1子は現在1歳4ヶ月で、これから第2子の出産を計画しています。
妻は育休中で、それに伴う給付金をいただいてますが、仮に今月妊娠したとすると
第1子が2歳を超えるため育休期間が終了してしまいます。

育休期間が過ぎた後の出産でも、現行通りの給付金をもらうことは叶いますでしょうか?
期間内であれば問題ないことは存じていますが、なかなか授かるに至らず
育休期間を過ぎる見込みとなってしまったため、今後の金銭面を考慮すれば
1年ほど働きに出てもらい、その後妊活を進めることも検討しています。

しかしながら、夫婦としては早めに授かりたいと考えており、この度質問させていただいた次第です。

何か良い方法がないか、ぜひご助言をいただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    妻は派遣社員で、現在は育休中かつ次の現場が決まっていない状況です。

      補足日時:2024/11/12 22:30

A 回答 (2件)

今の第1子にかかる給付金は、派遣会社からもらえているということでしょうか。


であれば、その派遣会社の規定次第であるとしか言えません。

(それ以前の話として、第2子に関しても同様に産休・育休で長期間仕事ができないことが見込まれる場合、派遣会社の立場上、雇い続けてくれるかどうかという点が気になります。
おそらく、給付金の趣旨が、育休中は無給となるために従業員の生活の保障が難しくなるので、給料の代わりに給付金という形で支給する、というものだと思われるため、そもそも雇われていない人は、支給してくれる所がなくなってしまうでしょう。)
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この回答へのお礼

>今の第1子にかかる給付金は、派遣会社からもらえているということでしょうか。

厳密には、派遣会社でなく雇用保険に加入しているため、給付金は国からもらっている認識です。

>第2子に関しても同様に産休・育休で長期間仕事ができないことが見込まれる場合、派遣会社の立場上、雇い続けてくれるかどうかという点が気になります。

仰るとおり、雇い続けてくれるかは不明ですね・・・
ただ、産育休による休業での雇止めはできないと聞いたことがあります。

やはり最終的には派遣会社に聞いた方が良いと思いますが、相手に「この人また休業する気なんだ」と思わせるのは後々不利になる気もしており、連絡を躊躇している状況です・・・

お礼日時:2024/11/12 23:19

第1子の育児のために現在の育休を取れていて、それに対する給付金をもらえているということでしょうか。



であれば、第2子を授かれば、第2子に関する産休や育休を取れるのが一般的ですので、第1子の育休が終わるからといって、第2子の育休が取れない(第2子にかかる給付金がもらえない)ということにはならないのではないかと思います。

給付金制度の説明などがあれば、給付要件を改めて確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
第1子の育休期間後は給付金がもらえないと思っていましたが、期間を超過した後の出産でも同様の給付金をもらえると理解しました。

すみません、大事な観点が抜けていました・・・
妻は派遣社員で、かつ現在は派遣先が決まっていない状況です。
この条件下でも給付金はいただけるものでしょうか?
ご存じでしたら、ぜひご教授いただけますと幸いです。

お礼日時:2024/11/12 22:29

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