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2024年9月15日、公園で窃盗罪の被害に遭い、2024年9月16日区役所の花壇の前で傷害罪の被害に遭いました。どちらも、住んでいる地域の警察は調書も作らず被害届も提出させていただけませんでした。
これは違憲ですよね?

質問者からの補足コメント

  • 違憲です。

      補足日時:2025/01/04 17:14

A 回答 (2件)

警察捜査の基本を定めている「犯罪捜査規範」の


第61条1項には、
犯罪の被害者などから被害の申告を受けた場合は
「これを受理しなければならない」と明記されています。

つまり、被害届の受理は警察の義務です。

ただ、この規定は、警察官に対する職務上の義務を定めた
内部規則にすぎませんので、
この規定に違反した警察官が内部的に処分を受けることは
あるかもしれませんが、
この規定を根拠にして、国民が「被害届」の
受理を求めることはできないと思われます。

犯罪被害にあったのに被害届が受理されないときは、
被害者側で犯罪の存在を裏付ける証拠を集めて警察に示し、
積極的な捜査を求めることが最善策です。

被害者には、証拠を集めて犯罪の存在を証明する義務はありません。
しかし、警察には知り得ず、被害者でなければ
得られない証拠も存在します。




被害届が受理されない時はどうすべき?受理されるコ
ツと拒否された場合の対処法
https://best-legal.jp/damage-report-not-accepted …
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>これは違憲ですよね?



 違憲じゃありませんよ
アナタは、憲法と法律を
混同していませんか?

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