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夜間の自動車の停車について質問です。

一時停止取り締まりのためにパトカーが交差点付近で待機していたのですが、暗くなっているにも関わらず街灯も無い場所で車幅灯や尾灯も点いていない状態で停車しておりました。(暖房の為にエンジンはかかっており、制服を着た警察官が2人乗っておりました。)

検索した限り、道路交通法 第52条第1項に違反していると思われますが、警察署に問い合わせた所、問題無いとの回答でした。(「ただし、貴方が危険であると感じられたのであれば、その件に関しては対応するよう意見があったことは伝えておく」と言われました)

道路上に停車する際は無灯火でもOKなのかNGなのかどちらか分からない状態です。夜間に駐車する際も、道路上であればハザードたかないといけないと思うのですがどうでしょう?

1、夜間の道路上の停車は無灯火でOK?
2、夜間の道路上の駐車は無灯火でOK?(バッテリー上がっちゃう?)
3、パトカー等、取り締まりのためであれば無灯火でOK?
これら3点について詳しい方からの回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
(カテゴリが合っているか分かりませんが、憲法・法令通則にしました)

A 回答 (3件)

駐車違反となる時間帯や場所以外なら全く問題ないです

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この回答へのお礼

ありがとう

宅配の人たちも路上に停める場合は無灯火でOKだったんですね!

お礼日時:2025/01/17 20:49

道路交通法上パトカーは緊急自動車に位置づけされており、業務中は道路交通法の適用から除外されるものがあります。


取締り上、停車中に無灯火にすべき場合は、道路交通法への適合を求められません。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうだったんですね!パトカーでも違反取られている動画を見た事があったのですが気のせいだったんですね

お礼日時:2025/01/17 20:47

交差点付近5m以内であったかどうか


という問題点もありますけど、
この場合は3が当てはまります。

基本的には路上停車なので、
ご指摘の通りハザードランプは必要です。
前照灯の灯火までは必要なくとも、
駐車灯の灯火は必要というのが正解ですね。

パトカーが一時不停止の取り締まりを目的に、
駐車場付近で停車していたとすると、
ここでハザードランプを点滅させることで、
まずはその車を注視すると思います。
注視すればパトカーだと気づくので、
一時停止をきちんと守ることになるでしょうね。
それでは取り締まりにならないということもあります。
この場合の3の規定というのは、
自治体によっても多少の違いがあるようですが、
パトロール目的の場合に、駐車違反の除外規定が
定められているケースがあります。
問題ないという回答は、この除外規定による判断。
そのように考えられると思います。
ただし交差点手前5m以内であった場合は別です。
とはいえ、5mというと車一台分くらいですから、
その範囲内で停車は避けていました。
という論拠なのだろうと思います。

というこは、前にパトカーがそのようにしていたので、
私も同じようにしてみましたということをすると、
それは違反となってしまうかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、宅配の方とかが同じ状況で違反取られているとこを見たのですが、緊急車両じゃないからだったんですかね

お礼日時:2025/01/17 20:48

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