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住んでいる住所が他県で
長野県長野市で出産して
生まれた子供の
戸籍謄本の出生地が
長野県長野市の人いますか?

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A 回答 (4件)

そりゃいるでしょう。



というか出生届には,戸籍法49条2項事項である「子の男女の別,嫡出子かどうか」「出生の年月日時分及び場所」「父母の氏名及び本籍,父または母が外国人であるときはその氏名及び国籍」,そして戸籍法施行規則55条事項である「世帯主の氏名及び世帯主との続柄」「父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢」「子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までに発生した出生については父母の職業」「父母が同居を始めた年月」を記載すべきことになっています(戸籍法49条2項)。

つまり長野県長野市で子が生まれた場合には,出生の場所が長野県長野市であることを出生届に記載せねばならず,それが戸籍に記録されるのです。

ちなみに,この出生地を偽って出生届を提出し,その偽情報で戸籍が作られると,その虚偽の届け出をした人は刑法157条の公正証書原本不実記載の罪に問われることになります。
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まず、子供さんの出生地は、生まれた産院の住所地を管轄する自治体になります。

そこから、本籍地を管轄する自治体に出生届を受けたという通知が成されます。そして、戸籍には、○○町で出生。戸籍謄本には、送付入籍。と書かれます。子供が長野市で植われたなら、長野市で生まれる。と、なります。そして、長野市から本籍地に出生届が送られます。

戸籍謄本に「送付入籍」と書かれている意味は、本籍地を管轄する自治体で生まれたのでは無く、他の自治体で生まれ、出生届が本籍地に送られてきた。と、言う意味です。他に「受付入籍」と、言うのは本籍地を管轄する役所で生まれ入籍届を出した。と、言うことです。今は、「入籍」と書かれるようです。
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長野市内で出産された子供は、そう記載されます。


何が疑問なんでしょう?
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相変わらず、本籍地の質問ですね。



本籍地が滋賀県はどうなったのですか?
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