市民税、国民保険税の時効について教えて下さい。
結婚前の主人の滞納があり今は分割納付をしていました。
(収入が少ないため少額ですが)
分割納付を初めてる時は市役所の方に、このまま払い続けてくれれば大丈夫と言われていたのに、最近になって完済の目処がたたないので全額納付か一年以内に残金を返済できる金額で分割納付して下さいと言われました。
いきなり言われても到底無理な話しで…
そこで、いろいろ調べてみると5年で時効という言葉を知りました。
分割納付を初めたのが2012年の2月からスタートしています。
そうなると来年の2月で時効になるという事ですか?
そのために市役所の方が急に支払いを求めてくるのかな?と思いまして…
滞納した主人が悪いのですが、今現在ヘルニアで仕事もあまりできず収入が少ないので。。。
何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
「と言う事はやはり元本が終わってからの申請になると言う事なんですね〜」
そうなんですよ。
既述ですが、市の徴税担当というのはレベル低いのです。
担当者によって、話がころころ変わるというのが「行政としての一貫性がない」証拠です。
滞納してる方の処に行くのに「集金してきます」って言って出張してる人いました。
私は、それをたまたま聞いて「おいおい、集金じゃないだろ。飲み屋のつけじゃないんだからさ」と思った記憶があります。
対して、国税機関の税務署の徴収職員は「集金してくる」なんて言い方は絶対にしないようです。
「納税してない奴のところに、わざわざ集金に行くために徴収職員がいるのではない。」という誇りがあるようです。
どちらが行政機関の職員として正しいか、あるいは望まれるものなのかの判断は別として、やはり国税の方の方が地方税職員よりも高い誇りを持って仕事をされてると感じる点です。
本題の延滞金免除については、非常に運が良いと、現在の担当者が「もう、この人からの延滞金徴収はやめよう」と判断して全額免除する上申をしてくれるかもしれません。
むろん租税負担の公平の観点から、やたらに延滞金免除してしまっては良くない話ですが、担当者が「延滞金を納税させると生活に著しい困窮が生じる」と判断すれば、処理をしてくれるかも、、、です。
どうしても納得がいかない言動があったら、管轄税務署の徴収部門に「市税の徴収担当者がこんな言い方をするのだが、国税徴収法などの法令に違反してないかどうか教えてくれ」と尋ねてみましょう。
税務署徴収職員は市税徴収職員の指導を担当してるわけではありませんが、上記したように「自分は国の人間である」という誇りを持っておられるので、教えてくれますよ。
今日、債務承認書が届きました(>_<)
一度、時効消滅はないかの確認と、もう一度延滞金の免除申請の確認してみたいと思います。
市役所の担当を敵に回さないのが無難ですね…f^_^;)
毎回丁寧にご回答有難う御座います。
No.12
- 回答日時:
[延滞金の免除申請をしたいと申し出たところ、元本が終わったら申請できますと言われた]に。
失礼ながら、お住いの市の徴収担当課(または担当者)は、レベル低いですね。
おそらくは、先輩同僚から「これはこうするんだよ」と教わった事をそのままやってるだけです。
根本となる法令の学習をこなす努力をしてない方が担当になってるので、納税する方も「虐められてるだけ」になってます。
元本つまり本税の納税がすまないと申請ができない、というのは「間違い」です。
1、本税納付の日によって延滞金額は確定します。
逆にいうと「納付されないと、延滞金額はいくらと言い切ることができない」ということです。
3月15日に納付すると約束してて、延滞金は1,000円ですと教えてもらっていたとします。実際に納付したのが3月20日だったので、延滞金が1,100円になることがあるのです。
つまり「現実に納付されるまでに計算した延滞金額は、仮定の数字に過ぎない」のです。
2、仮定の数字に過ぎない延滞金に対して「免除申請」ができるかどうか
当然にできます。
納付金額が確定した延滞金を記載した申請書でないとだめだという方がどうかしてるのです。
「平成25年分の市民税本税いくらについての延滞金について、国税通則法の規定による延滞税免除を申請します」で市側としては十分に対応できるのです。
具体的な延滞金額が不明だと申請できないとしたら、それこそ「延滞金額の免除申請そのものが時効でできない」という話になりかねません。
3、上記は、国税通則法や国税徴収法を学習した精通者や税理士が市当局に「おかしなことを言い出されては困る」と主張すれば、正しく対応してくれるべき問題です。
4、延滞金免除について
延滞金の免除は「本人の申請に基づいて行う」ものではありません。
免除できる場合が決まっていて、申請などなくても市担当者が行うべきものです。これが本来です。
ではなぜ申請をしてくれというのか。
地方税法で「納税者が納税できない理由があるなら、延滞金をまけてやってもええよ。市長が免除してやんな」という規定があるのです。これは国税にはない規定です。
要は担当者が市長(おそらく市長まで行かない。部長クラスでしょうが)まで「この人の延滞金を免除してやりたが、よろしいか」とお伺いを立てて、ハンコが押されたら「免除」です。
その申請書に「金額は未定」とあると、免除金額がわかりませんので、おそらくは「部長決済でいいのか市長決済でいいのか」悩むのではないでしょうか。
「10万円以下なら部長決済でいいんだけどねぇ」って。
机上の空論としては「延滞金額が確定してない(元本である本税が納付されてない)状態でも延滞金の免除申請は当然に提出できる」ですが、上記のように、担当者が上長に「お伺いを立てる」行動をしてもらわないといけませんので、担当者の顔を立てて「あなたの言う通りにしますから、よろしく」という意味で、「元本を納付しないと延滞金免除申請ができないなんておかしいだろ」と喧嘩を売るのは控えておきましょう。
「はは~~~。市役所の担当者様のおっしゃる通りにいたします」という態度を取りましょう。
あいつらは、仕事は上長同僚から教わってて、法令などは実は知らないんです。
間違った法令解釈で平気で仕事してて、「私はそのように教わりました」って平気な顔して、威張って言うぐらいですからね。あきれますよ。無駄話でした。
「今までやってきたことを先輩から教わって、それを繰り返してやる能力しかない」ですから。
「前例がない」って彼らが使う言葉ですよ。前例があろうとなかろうと、法令で「できます」って書いてあることはできますから。
分かりやすい回答有難う御座います。m(._.)m
担当がかわってから、言う事がかわってきてるので戸惑ってます(>_<)
以前の担当の方に、返済途中に、こちらから少し増額して支払いたいと申し出たところ、今金額を上げると全額納付を求められるからやめた方がいいと言われたり…このままの金額で分割納付してくれればいいと言っていたのに、担当がかわった途端今回の様な事になって…(>_<)
と、言う事はやはり元本が終わってからの申請になると言う事なんですね〜(^_^;)
No.11
- 回答日時:
分割納付申立書を出さないなら、強制的に財産の差し押さえをするというのかもしれません。
納税の誠意がある(納付する気がある)というのなら、計画を出してそれを守ってくれと言うでしょう。
「財産の差し押さえ処分」を猶予するために分割納付を申立してくれれば、その計画が認められれば差し押さえを猶予しますという意味でもあるでしょう。
分割納付申し立て書を書いて欲しいというのは、時効の進行を中断させる「承認行為」をさせることも目的であると思われます。
納付計画書に基づいて、国税徴収法第151条の換価の猶予をしてくれれば、延滞金の免除規定が適用されます。免除と言っても全額ではなく猶予期間中の延滞税率を半分にするという話ですが。
いずれにしても、今後の納税をどのように行うかという話をする際には、「すでに時効になってる税金があるのではないか」という疑いの目を持つことは重要です。
税滞納は社会人として認められない行為ではありますが、犯罪者ではありません。
「滞納してるくせに、偉そうな要求をするな」という態度をして、時効になってるかどうかの資料提示を万が一にも拒むようでしたら、大きな問題です。
「延滞金を払えばいいんだろ」という態度で滞納することを良しとする人がいますが、これも違うと思います。
社会ルールとして税の納期限は守る。守れない場合には死刑になる。というのではヒドイので、延滞金が付くわけでして、延滞金を払えば、どれほど滞納期間があっても良いという話にはならないんでしょう。
そのような話とは別に「時効制度」は厳然と存在しますので、「時効消滅している分がないか、確認したい」と要求はするようになさってください。
国税と違って地方税当局はけっこう「へま」をしてて、徴収権が時効消滅してる滞納まで徴収してるケースは十分に想像できます。実際に時効消滅している滞納で不動産を差し押さえてしまい「無効な差押え」とされた実例があります。
地方税って「そのくらいのレベルで仕事してる」ので、請求されてる税金も古いものなら「時効にかかってるのではないか」と疑うべきでしょう。
ちなみに「時効消滅してしまってる税金」に対して承認をしても、納税義務が復活することはありません。
これを租税時効の絶対的消滅といいます。
No.9
- 回答日時:
納付期限が経過すると督促状が発送されます。
発送日から10日経過した翌日から時効が進行します。時効は、本人の承諾によって中断されます。
分割納付してると、その納付日に残額を承認したとされ(判例があります)時効進行が中断します。
租税公課は督促状が発送されるのは「最初の一回だけ」です。
その後は、催告書とか差押予告だとか行政機関の用意した「請求書」が来ますがこれらは、その発送後6か月以内に裁判上の請求手続きをしないと時効中断の効果は発生しません。
ご質問者の場合には、分割納付をしてるので、その分割納付をした年分の「納付すべき本税と附帯税」の時効が中断してることになります。
平成22年分23年分24年分25年分と滞納があったとします。
平成22年分の本税を納付して延滞金が残ってるとします。本税納付が平成23年5月20日だと仮定します。
その後の分割納付では平成23年分以後の本税を納付してるとしますと、平成22年分の残り延滞金は平成28年5月20日で「徴収権の時効消滅」が完成しますので、納付義務はなくなります。
数年分を分割納付してるケースでは、行政当局が上記のように「延滞金は後で徴収する」態度をとってることが多く、詳しく調べると延滞金が時効になってる場合があります。
多年分の滞納を分納してる際に、納付した日にすべての滞納税金の時効が中断するのではないのです。
今一度「滞納がいくら残ってるか」「それぞれの納期限はいつで、いつ督促状が発送されているか」「それに対して採取的に納付をした日はいつか」を個別に検討すべきです。
例えば、22年分の市民税で平成23年1月31日が納期限で、督促状発布が同年2月28日だとします。
これに対して本税納付が平成23年5月20日だとすると、同日の翌日から徴収権の時効消滅が進行しており、平成28年5月20日で時効が完成してます。
古い年分の税金を分納してると「行政機関も時効消滅に気が付いてない」ことがあるのです。
納税者の権利として滞納明細をもらって、税目の期日ごとに詳しく聞いていくことが必要です。
留意点としては、滞納税の徴収のために財産差し押さえがされてる場合には、時効は進行しません。
ご質問では財産の差押処分に触れてませんので、差押による時効中断がされてないとして回答してます。
また文書で「納税誓約書」「分割納付申立書」などを市に提出しているケースがあります。
納税誓約書の場合には、これを提出した日で、そこに記されてる滞納租税の承認をしてることになり、時効は中断されます。
分割納付申立書の場合は、記されてる滞納税額と附帯税につき「分納期間の最後の日」まで時効は進行しません。
詳しく有難う御座います!
今までは言われなかったのですが、分割納付申し立て書を書いてほしいと言われたのですが、これは書いて提出した方がいいのですかね?
No.6
- 回答日時:
時効成立は、支払いが止まった日から5年です。
しかし、分割支払い契約では時効を迎える前に完済できるように支払額を決めてきますが、支払いに無理がありできないときは支払いが出来る金額を提示しておくことも大事になります。(誠意)国保料は毎年度4月から支払額が昨年度の所得で決まります。国保料の滞納があると今年度の国保証は期限付きの(以下1月分)の国保証を発行し、毎月支払いをしなと国保証は発行しない筈です。国保料の支払う領収書は2枚あると思いますが?今年度の国保料分割払いの領収書に何年度の記載あると思います。
国保課では、古い分から任意の支払い分として処理しているはずです。残り残高は5年目以降の分割分は順序時効を迎えることになります。国保課では時効を迎える国保料を回収するために国保課は支払いの催促を強化しています。任意で支払う分は構わないです。ですから支払うか云々は本人次第です。
国保料は一人ひとりの国保料を決めているように思いますが、世帯単位でできめているのです。
世帯の収入が低い場合は、国が定めた最低限度の生活ができているか、見直すこも考慮してみては如何でしょうか。
No.4
- 回答日時:
>督促はきてません。
分割納付書だけ3ヶ月に一度3ヶ月分きています…皆さんの表現も完璧ではないのですが、督促がなければ時効が成立するのではなく、5年間全く音沙汰なければという意味です。
納付書が送られてこなくなってから 5年間です。
納付書が送られてきている限り、時効の言葉は関係ありません。
それと、回答してくれた人に「ありがとう」ぐらいは言いましょうね。
初めてgooを使ってみたのでまだ使い方がわからず…
では分割納付している以上、時効は成立しないという事なんですね。
有難う御座いましたm(._.)m
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