失業給付中のアルバイトの制限について その2
今日はバイト①でお仕事。オンライン会議と今年度振り返り資料の作成を日中行った。数日前から姿を見せる、白黒猫を発見し呼びかけるが、警戒心が強い強い。かろうじて可愛く一枚。良く肥えていて、いろんな所でエサを貰っているんだろうなぁ。以前書いた失業給付中の【バイトルール】①失業認定日に提出する失業認定申告書でハローワークに申告する②所定労働時間は週20時間未満まで③1日の勤務時間が4時間未満の場合 失業手当が減額される可能性がある④1日の勤務時間が4時間以上の場合 受給期間内の範囲で先送りになる⑤失業手当の日額と1日のアルバイト収入の合計が前職の賃金日額の80%を超えた場合、失業手当が減額となる(前職の賃金日額10,000円の場合、失業手当の日額とアルバイト収入の合計が8,000円を超過すると減額対象)⑥アルバイト収入だけで前職の賃金日額の80%を超えた場合は不支給となる⑦アルバイトの勤務時間が週20時間以上、契約期間が31日以上見込まれると就職したとみなされ失業手当の受給資格を失う⑦の解釈が難しく、1月7日にハロワに行った時に質問した結果をこちらに記します。 Q.一つのアルバイトで延べ31日以上、週20時間未満の場合は失業給付が止められるのか A,雇用保険の加入条件にあたるものが⑦にある2つの条件(週20時間以上、契約期間31日以上)なので、週20時間未満なら、契約期間が31日以上でも問題ない ※私が気になったのは「契約期間が31日以上」の部分で、週20時間未満なら31日を超えても全然問題ないとの回答だったちなみに③については、いくらを超えると減額か確認したら、私の場合は6,500円で時給換算だと1,650円だ。前職に長く勤め給付額が上限なのでこの金額だった。と言う訳で、今やっているバイト①~③については特に問題ないことが分かった。第9版補訂版 失業保険150%トコトン活用術 [ 日向咲嗣 ]にほんブログ村