Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

教えて!住まいの先生

Q 例として、洞穴で生活をしているのがばれたとしたら、住宅として新たに固定資産税がかかりますか? (私の

例として、洞穴で生活をしているのがばれたとしたら、住宅として新たに固定資産税がかかりますか?
(私の住まいはちゃんとした家です)
質問日時: 2005/4/17 18:04:56 解決済み 解決日時: 2005/4/18 23:37:33
回答数: 2 閲覧数: 500 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2005/4/18 23:37:33
自分の土地に対しては掛かりますが
その土地が宅地として登記がされていなければ横穴は住宅としては認められません、
したがって、住民票は取得できずに住所不定ですので地方税は掛かりません
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2005/4/17 18:12:52
その人の所有の土地なら、土地に対してはかかるでしょうね
洞窟を住宅とみなすかどうか?
建物では無いですから、難しいでしょうね
他人の土地なら、問題外
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information