桜木町駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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※2025年01月時点

桜木町駅の債権回収に強い弁護士

初回面談料0円
夜間休日対応
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桜木町駅の債権回収に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:
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神奈川県 横浜市

【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅
みなとみらい線 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分 市営地下鉄 「関内駅」出口1から徒歩7分 JR線 「関内駅」南口から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜18:00

ご依頼していただければ営業時間外の対応も可能◎初回面談は営業時間内のご案内いたします
弁護士の強み 【元銀行マン】売掛金・家賃滞納・投資案件など幅広く対応◆高額債権の解決実績が豊富!全額回収を果たした事例も多数!踏み倒される前に、お早めにご相談を!面談予約はメールから休日対応・オンライン面談も可
対応体制
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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神奈川県 横浜市

【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所

住所
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅
JR関内駅(南口)徒歩7分 ・横浜市営地下鉄「関内駅」(1番出口 横浜スタジアム側)徒歩7分 ・みなとみらい線「日本大通り駅」(3番出口 情報文化センター)徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

顧問契約月5万円|ビジネスに寄り添う法的サポート
弁護士の強み 【債権回収でお困りの企業・個人事業主様へ|初回相談45分0円】100万円以上の債権なら迷わずご相談を◆相手が高圧的で催促できない/資力はあるのに返済してくれないなど、スムーズな回収を目指すなら詳細は写真をクリック
対応体制
初回面談相談0円
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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神奈川県 横浜市

【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所

住所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間

平日:08:30〜20:00

弁護士の強み 保全裁判強制執行の経験も豊富】【弁護士が直接対応売掛金/請負代金/業務委託報酬/家賃/貸金などオンライン可!借用書作成も承ります企業/個人の顧問契約対応可
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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神奈川県 横浜市

【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区日本大通18KRCビル403B
最寄駅
日本大通り駅より徒歩2分 ≪Teams/Zoom/LINE のビデオ面談にも対応◎≫
営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

弁護士の強み 【企業法務の実績多数|個人間債権は100万円から対応】売掛金/業務請負金・委託代金/地代・家賃の未払いなど、豊富な経験と解決事例を有した弁護士があなたの債権回収を徹底サポート顧問契約にも対応|企業・個人事業主さまの「攻める法務」の実現に向けて、尽力いたします。※土日祝のお問い合わせはメールのみ受付※
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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橋本法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
住所
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
6件中 (1~6件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
295万円
回収できた債権総額
255万円
債権の内容
顧客に対する仲介手数料
依頼者
法人
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
22000万円
回収できた債権総額
20000万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:19577)さんからの投稿
投稿日:2023年10月03日
一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
 委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
 弁護士に相談されることをお勧め致します。
相談者(ID:17673)さんからの投稿
投稿日:2023年09月18日
 お世話になります。昨年、56歳の兄が親から1120万円の借金をしたまま、病気で亡くなりました。兄の死後、内容証明を相続人の妻に送付して支払いの要求をした所、100万円が支払われましたが、その後は、応じる様子がなく一年近く経過。 
 生前、親たちは兄夫婦に対し口頭で返済の要求はしていましたが、借用書としては残せていません。
兄は、お金を貸りた後、関係を拒絶した為、その後、連絡が取れない中で、昨年に病死の知らせを受けました。ただ、兄が亡くなる前に、親は公正証書を作成しており、いつ何時にいくら貸したか金額を詳細に残してあります。
 兄の遺産として戸建ての家と土地があり妻が相続しました。また、その妻は遺族年金の受給資格を持っていて
現在は兄の子供夫婦と同居をしています。
 高齢の親の為に、何とか取り返したいと思っていますが、ご鞭撻をよろしくお願いします。


 妻の不動産を差し押さえて回収していくことができる可能性があると思います。年金は差し押さえられませんが,預貯金があれば,それも差押の対象になります。
 公正証書に基づいて差し押さえていくことになりますが,まずは公正証書の内容を確認させていただきたいと思います。
ご返答ありがとうございます。次のステップとしてどの様に相談させていただければよろしいでしょうか?
相談者(ID:17673)からの返信
- 返信日:2023年09月21日
引き続きご相談をご希望ということでしたら,ベンナビの当職のページからメール等でお問い合わせいただくことになります。
【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年09月22日
相談者(ID:52844)さんからの投稿
投稿日:2024年10月08日
今年はじめにM&Aで株式譲渡をしました。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。

新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。


そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)

私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。

M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。
この度はベンナビ債権回収よりお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。
- 回答日:2024年10月08日
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