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Re:変な世の中だ (#1496272) | ファイル共有ソフトWinnyの作者、改めて無罪を主張 | スラド
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ファイル共有ソフトWinnyの作者、改めて無罪を主張」記事へのコメント

  • 変な世の中だ (スコア:3, すばらしい洞察)

    Winnyのインストールが合法なのに,その作成者が違法ということはないと思う。 変な世の中だ。
    • ちょっとは地裁の判決の要旨を読んでくれよ。

      ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
      (中略)
      被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
      • by Anonymous Coward

        > 被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
        それよりも、Winnyネットワークを形成しているユーザのほうが「幇助犯を構成する」と思うんだけど。

        #法律にはあまり詳しくないからAC

        • 被告が幇助犯であることと他の誰かが幇助犯であることは排他ではないので、
          「それよりも~」以降の話は、金子被告が幇助犯にあたるかどうかを論じた
          今回の裁判には無関係です。

          例えるなら、いたずらをして怒られてる子供が「○○君はもっと悪いことしてる」
          といっても、いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。

          • >いたずらをして怒られてる子供が「○○君はもっと悪いことしてる」といっても、
            >いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
            というのは全く同意見ですが、今回の裁判は P2Pソフトによる違法行為の罪を金子氏
            に押しつけているようで、法の適用の不公平感を強く感じます。

            検察は金子氏に対しては厳しく刑を問う(検察は金子氏に懲役刑がつかなかったのは
            判決が軽いとして控訴してます)のに対し、実行犯についてはほとんど起訴していません。
            winnyについては利用しているPCや、どのような違法ファイルをダウンロードさせて
            いるかを特定する技術が既にあるにもかかわらずです。
            金子氏に刑を問うのであれば、実行犯についてもきちんと起訴すべきだと思います。
            • 金子氏が幇助したとされる正犯二名は、逮捕起訴されているわけですが。

              法の不公平感があり、「別の同じ犯罪を犯した」実行犯についてきちんと起訴すべきという
              感覚は理解できますしごもっともではあるのですが、「彼が正犯二名の幇助をしたかどうか」
              を論じている今回の裁判においては、関係がありません。
              いくら別の実行犯が野放しになっていても、それは別の話です。

              他の実行犯についても対処すべきという論は、むしろ逆に、「多数の正犯の幇助をした」
              ということで、より刑を重くすべきという主張を強化する材料になるでしょう。

              • by Anonymous Coward
                今回の件は正犯二名の幇助について、ですが、他に正犯が出れば、その度に幇助の罪を問われ裁判が行われるのですか?
                とくに、最初の刑に執行猶予が付いた場合、執行猶予中に同じ罪を重ねたとして、執行猶予が取り消されたりするのですか?それとも、正犯が別でも、幇助の罪はすでに罰せられているので、二重には罰せられないのですか?
              • Re:変な世の中だ (スコア:2, すばらしい洞察)

                by starfighter (31940) on 2009年01月21日 23時51分 (#1496272) 日記

                質問意図がよくわかりませんが、二重に罰されることはありません。
                仮に無罪が確定した後に「実は幇助するつもりだった」と言っても無罪は無罪です。
                # 日本国憲法第三十九条 [e-gov.go.jp]

                あえて付け加えることがあるとすれば、裁判官は提出された証拠に基づいてのみ判断します。
                いくら隠された事実を知っていた、気づいたとしても、それが法廷で証拠として提出されて
                いなければ、判断材料にしてはいけません。
                刑事事件において、有罪を証明する責任を負うのは検察です。
                検察が持ち出さなかった内容については、罰されることはもちろん、論じられませんし
                判断されることはありません。

                だから、正犯が別にいること、より幇助とみなすにふさわしい者が別にいることなどは、
                この裁判においては関係ありません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                シンプル化した例でいうと、
                正犯Aによる著作権侵害α事件において、Aを幇助した罪で有罪。罰金100万円。
                正犯Bによる著作権侵害β事件において、Bを幇助した罪で有罪。罰金100万円。
                ・・・
                といった具合で、金子氏が何もしなくても、今後も幾重にも幇助の罪で有罪判決を受けて罰金が積み重なるのか否か? ということです。
              • by starfighter (31940) on 2009年01月22日 2時03分 (#1496333) 日記

                ざっくり言ってしまえば、刑事上の責任を問われるのは行為です。
                「ウィニーを作ったこと」が「罰金100万円」にあたる罪だと。
                なので、以後、「ウィニーを作ったこと」で刑事上の責任を問われることはありません。
                「罰金100万円」1回で終了です。

                民事は別。
                「被害を受けた!賠償しろ!」「俺も!」「こっちもだ!」はそれぞれ個別の案件です。
                それぞれ別に裁判が発生します。ものによっては、原告敗訴になるかも知れません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                なるほど。

                ということは、有罪が確定したら著作権侵害対策を盛り込んだWinnyのリリースも可能になりますね。
              • by starfighter (31940) on 2009年01月23日 2時33分 (#1497020) 日記

                いいえ。
                その理屈が通るなら、一度窃盗で捕まった人間は、同じものを再度盗んだ場合、
                罪に問われないことになってしまいます。

                今裁判で問題になっている「ウィニーを作ったこと」とは、現在流通している
                バージョンのウィニーを作り、配布したことです。
                それについては、無罪有罪、有罪ならどの程度の刑かという刑事的な判断は
                一度しか行われない、つまり今回の裁判(とそれに続く上級審)で評価が
                決まるということです。

                今後行う行為は、「著作権侵害対策を盛り込んだWinnyのリリース」を含めて、
                まだ刑事的な判断はされていません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                裁判対策として、
                意図的に微罪の正犯を立てて幇助で自首し、他の裁判よりも先に最高裁判決をゲットしてしまう
                という手はありえますか?
              • by starfighter (31940) on 2009年01月23日 13時02分 (#1497227) 日記

                既に争われている行為についてであれば、「自首」は新たな自白として扱われるだけでしょう。
                発覚している犯罪なので、いわゆる「自首」としては扱われず、罪の軽減もありません。

                発覚していない犯罪についてその手法を取るということならば理論上可能かも知れませんが、
                現実的ではないですね。
                自首した行為を軽い刑罰(もしくは無罪)で済まし、隠された裏の意味やより重大な犯罪に
                対する追及をかわすということなのでしょうが、起訴前の裏取り調査で露見して、そっちに
                ついて起訴されることがほとんどでしょう。

                親コメント

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