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偽造身分証を使い特殊詐欺などに悪用する預貯金口座を開設する行為を防ぐため、政府は27日、本人確認を強化する犯罪収益移転防止法の施行規則改正案を公表した。開設を非対面で申請する場合、運転免許証などの画像送信や写しの郵送による認証を原則廃止。マイナンバーカードや免許証のICチップ情報などによる認証とする。2027年4月にも施行する。
ICチップ付きの身分証を持っていない場合は、住民票の写しの原本送付などにより対応する。現在普及しているアプリを介した画像送信などによる確認は、偽造を見抜けず本人確認が不十分なため、成り済ましのリスクが低い手法に限定して不正開設の防止を図る。
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