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海外在留邦人等向けワクチン接種事業における接種記録書・接種証明書の発行について

更新日:2023年5月31日

 

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の方々を対象とした羽田空港・成田空港におけるワクチン接種事業は、終了いたしました。

 

 

1 接種記録書、接種証明書について

(1)接種記録書

 接種を受けた後にお渡しした、接種日、接種場所、接種したワクチンのメーカー、ワクチンのロット番号等が記載された接種記録書は、再交付できませんのでご注意ください。 

(2)接種証明書

本事業は2023年3月末で終了いたしましたが、事後の郵送での接種証明書発行は、外務省にて継続いたします。発行を希望される方は、以下の手順に従って申請ください。

本事業で接種を受けた後、日本国内の自治体に住民票登録をした方については、当該自治体での接種証明書発行が可能ですので、当該自治体にお問い合わせください。

本事業により実施したワクチン接種については、接種証明書アプリによる接種証明書の発行や二次元コード(QRコード)付接種証明書には対応しておらず、二次元コード付への切り替えを目的とした申請はできません。

外務省が接種証明書を発行するのは、外務省事業(日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の方々を対象とした接種事業)において接種されたことに関する証明書のみです。自治体での接種等、外務省事業以外での接種については外務省で接種証明書を発行することはできません。

 ※接種証明書は原則としてお一人様一通のみ、それぞれの旅券毎に一通ずつ発行することが可能です。 なお、「単なる予備として必要」等の理由では再発行は受け付けられませんのでご了承ください。その場合には申請書類は同封頂く返信用封筒を用いて返送します。

 

2 発行・受け取り

(1)日本国内への郵送での発行

 日本国内への郵送を希望される方は、以下の書類等を同封の上、以下宛先まで郵送ください。申請内容を確認したうえで、同返信用封筒を用いて接種証明書を郵送します。

送付先:〒100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1外務省領事局帰国邦人新型コロナウイルス・ワクチン接種支援室(証明書発給担当)

切手料金が不足している場合は受領や返信をできませんので、投函前に送付用・返信用それぞれの料金を必ずご確認ください。

(ア)申請書( Word / PDF 

(イ)パスポートのコピー

   接種時に提示した旅券と異なる旅券で証明書の発行を希望する場合(旅券切替時等)は、本人確認のため接種時に提示した旅券のコピーも併せて提出してください。

(ウ)(外国人のみ)在留カード/特別永住者証明書のコピー

(エ)接種情報記載書類のコピー

  接種記録書もしくは接種証明書(旅券切替に伴う申請の場合は、旧旅券番号にて発行されたもの)

(オ)返信用封筒(切手付。料金不足の場合は返送できませんのでご注意ください。

(カ)(請求者と申請者が異なる場合のみ)申請者の身分証明書(パスポート、運転免許証等)のコピー

 

(2)日本国外での受け取り

日本国外での受け取りを希望される方は、送付受付メールアドレス(ryouwamofa.go.jp @は半角)宛に、希望受け取り先公館(大使館/総領事館)を明記したメールに上記(ア)~(カ)((オ)を除く)をスキャンしたデータを添付して送付ください(データが大きいと受信できない場合がありますので、特に画像ファイルのサイズにはご注意ください。)。申請内容を確認したうえで、当該申請者の居住地を管轄する在外公館に接種証明書を送付しますので、同在外公館からの連絡を受け、同在外公館にて受領してください。

 

通常は申請を受理してから国内郵送であれば1週間、在外公館での受け取りであれば3週間程度を目処に交付していますが、郵便事情もあり確約するものではありません。大型連休は、通常よりも事後発行に時間がかかる可能性がありますのでご注意ください。

2022年12月1日に当事業で発行される証明書の形式が変更されましたが、これまでに発行された旧様式の証明書も引き続き有効となるため、旧様式の証明書をお持ちの方は再発行・切り替えの手続きは必要ありません。

 

 接種証明書サンプル(2021年11月30日までの様式)

  接種証明書サンプル(2021年12月1日~2022年5月26日までの様式)

  接種証明書サンプル(2022年5月27日~2022年11月30日までの様式)

接種証明書サンプル(2022年12月1日以降)

 

 3 副反応による健康被害救済

 本事業でワクチン接種を受けた方に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業での接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、厚生労働省により予防接種法のB類疾病の定期接種と同水準の給付が行われますなお、本事業による接種が終了する3月末以降であっても、本事業でワクチン接種を受けた方が健康被害を受けた場合、引き続き給付の申請が可能です。本事業での具体的な給付内容は、こちらの図を参照ください。

 

健康被害を受けた方は、厚生労働省(日本国内の場合)あるいは居住地を管轄する在外公館(日本国外の場合)に申請書を提出ください。詳細は以下をご確認ください。

 

Ø  実施要綱

Ø  実施細則

Ø  申請書フォーマット

別紙1(医療費・医療手当)

別紙2-(1)(受診証明書)

別紙2-(2)(受診証明書)

別紙3(障害児養育年金)

別紙4(年金額変更請求書)

別紙5(障害年金)

別紙6(遺族年金・一時金)

別紙7(葬祭料)

別紙8(診断書)

 

 

お問い合わせ先】 ryouwa@mofa.go.jp (※@は半角に直して送信下さい)

 


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