闇バイトで強盗予備の被告に有罪判決 被告「途中で逃げるのは困難」

杉江隼
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 「闇バイト」に応募し、千葉県内の貴金属店などで強盗しようとしたとして、強盗予備罪などに問われた横浜市の無職、岸本蘭丸被告(22)に対し、千葉地裁(宮部良奈裁判官)は24日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 判決などによると、被告は昨年8月29日午後5時15分ごろ、他の男らと共謀し、包丁2本を用意して車で同県船橋市の貴金属店に向かい、侵入や強盗の機会をうかがった。その後の同6時40分ごろには、同県八千代市の質店に侵入して店内を徘徊(はいかい)し、強盗の機会をうかがった。

 判決は、一連の犯行は指示役、実行役などの役割分担の下での「組織的かつ計画的なもの」と指摘。被告は「犯罪遂行に不可欠な実行役を担った」としつつ、指示に従うだけの従属的な立場だった、と判断した。

 最後に、宮部裁判官は被告に「今回したことは変えられないけれど、これからのことは家族と話しながらベストを尽くしてほしい」と語りかけた。

 公判で被告は、メディア関係の仕事に就くために専門学校の学費を稼ぎたかった、と動機を説明。犯行前日にSNSで高額報酬の仕事を探し、「事務所からお金を回収する仕事」として報酬5万~15万円ほどで引き受けた、などと話した。

 自らが関わった「闇バイト」について、「車に乗った段階で逃げ出すのは難しい」と振り返り、「自分の甘い気持ちで事件を起こして、関係する多くの方に迷惑をかけた」などと述べていた。

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