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更新日:2024年5月13日
鎌倉市では、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の移植推進を目的として、骨髄等を提供した方(以下「ドナー」といいます。)及びドナーが勤務する事業所に対して、「骨髄等移植ドナー支援事業助成金」を交付します。
次のすべてに該当する方が対象です。
次に掲げる骨髄等の提供のための通院・入院等の日数に、ドナーに対して2万円を、事業所に対して1万円を乗じて得た額とします。ただし、日数の上限は7日とし、勤務を要しない日は除くものとします。
骨髄等提供の完了後、次の掲げる書類をそろえて申請してください。
ドナー用:第1号様式(ワード:24KB)
事業所用:第2号様式(ワード:24KB)
骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して1年以内とします。
平成30年4月1日(同日以降に実施した骨髄等の提供について対象とします。)
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