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管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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  4. 第三者管理方式について
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-02-11 04:15:32

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 1656 匿名さん

    >>1655 周辺住民さん

    「マンション管理士等の専門家を活用できる」条項があるのであれば、
    国土交通省の『外部専門家活用ガイドライン』の内容に従って、
    外部専門家の監事を設置することでまだ事態打開の可能性があります。
    ガイドラインでは、監事設置が強く推奨されています。
    ガイドラインを強力な論拠として活用することをおススメします。
    この外部専門家は管理会社に対する監視だけでなく、区分所有者の意見のまとめ役としても重要です。
    区分所有者側から総会を開くには印鑑証明1/5以上が必要ということですが、
    1/5ならば何とかクリアできませんか。
    相見積もりを取らなければ、工事代金の妥当性を問題視することも出来ないはずです。相見積もりの簡単な取り方は「スマート修繕」に依頼するやり方です。
    見積もりは無料です。発注しなければ、料金は発生しません。

    第三者管理方式から理事会方式へ転換するのはほぼ不可能と言われていますが、
    監事設置をして、管理会社を完全に監視下に置かないと大変なことになりますよ。
    マンション管理規約の中に「マンション管理士等の専門家を活用できる」のであれば、それについては総会決議は必要ありません。しかし、監事設置には総会決議は必要です。また、監事設置には費用が掛かりますから、それを理由に監事設置については反対されるかもしれませんが、行政と連携する専門家のアドバイザーを呼ぶのであれば、大したコストはかかりませんので、区分所有者の同意を得るのは簡単なはずです。しかし、理事会が存在しないので、あなたがおっしゃる方法で説明会で呼びかける以外に方法がないです。

    YOUTUBEで数年前に見たことがありますが、区分所有者が何も手を打たずに沈黙したままでいると、そのうち修繕積立金が枯渇して、管理組合が金融機関に借金をするように強要され、区分所有者が団結して大変な思いをしたあげくにその管理会社と何とか縁を切ったそうです。

    うちのマンションは悪徳管理会社に不要な修繕工事を提案されて、その見積もりが何と1億弱(!)でした。もちろん、うちの頼れる外部専門家がすべて却下してくれています。その修繕工事が本当に必要かどうか、適した工法なのか、他にコストのかからない優れた工法があるかどうかについても、チェックも必要です。

    第三者管理方式においては、厳しい監視の目を光らせる専門家の監事なしでは、管理組合はただのお財布くんになってしまい、いつかボロボロにされて捨てられてしまう哀れな運命にあるような気がします。気を付けてください。本当に恐ろしいです。



  2. 1657 周辺住民さん

    1656 匿名さん様

    ありがとうございます。
    まずは、いただいたアドバイスも参考にして、
    他の区分所有者の皆さんに、現在の状況に疑問や危機感を持っていただけるよう、
    皆さんが集まる場で問題提起していきたいと思います。
    少しでも状況を変えていきたいです。

  3. 1658 匿名さん

    マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン第3章の概要

    ⑦ 大規模修繕工事におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方

    ・ 大規模修繕工事は、修繕委員会(区分所有者及び監事から
     構成)を設置し、これを主体として検討することが望ましい。

     ※例外的に、小規模マンションであり、かつ修繕委員会の設置に向け適切な募集
     期間を確保し、公平な立候補機会を確保したものの、候補者を確保できなかった
     ときは、

    ① 設計コンサルタントやマンション管理士等の利用について検討したうえ、
    ② 大規模修繕工事の過程について、区分所有者に対する透明性を確保する
     ための措置を講じると共に、監事に対する定期報告を充実させる
     場合に、修繕委員会を設置しないことも考えられる。

  4. 1659 検討板ユーザーさん

    >>1657 周辺住民さん
    心中、お察しします。

    「マンション管理士等の専門家を活用できる」条項があるのであれば、
    国土交通省の『外部専門家活用ガイドライン』の内容に従って、
    外部専門家の監事を設置することでまだ事態打開の可能性があります。」

    総会出席者も外部専門家を入らないようにしている規約ではないですか?

    そちらの管理会社はその点もエグい内容の規約になっているのが通常なので。

    千代田区の政党近くに管理会社の名前がデカデカと入ったビルがありますが、もう一つ都内に名前がデカデカと入ったビルが出来たんです。

    しかし約9割が長い間テナントが入りません。企業イメージの問題だと言われています世間でも評判が広がりつつあるのでしょうかねぇ。

  5. 1660 匿名さん

    >>1659 検討板ユーザーさん

    マンションの総会に出席できるのは、原則として区分所有者(管理組合の構成員)です。(また、区分所有者の委任を受けて代理人が出席することもできます。)

    ただし、理事長が必要と認めた場合は、管理会社や専門業者などが出席することもできます。?しかし、周辺住民さんのマンションは理事会も監事も(意図的に)設置されていない最悪パターンの「第三者管理方式」です。

    ところが、奇跡的に周辺住民さんのマンションの管理規約には、「マンション管理士等の専門家を活用できる」条項が残っています。うちのマンションの場合は、リプレイス後に新たなマンション管理規約を作成するとき、管理会社はしらっとこの条項のないものを提出してきたのですが、標準管理規約にあるこの条項がないことに気づいた元理事長経験者がこの条項を新たなマンション管理規約に入れたのです。

    数年後に、この条項がうちのマンションの管理規約にあることを知った管理会社の別のフロントの呆然と青ざめた顔を忘れることが出来ません。このフロントは強引に第三者管理方式を推し進めようとしていたので、この条項が無かったら、本当に大変なことになっていました。
    なぜならば、この条項がマンション管理規約にない場合、まず管理規約改正のための総会決議を開き、それが可決されてから再び総会決議で「マンション管理士等の専門家の活用」を可決しなくてはならないからです。(それらを同時に行うことが可能かどうかの判断は専門家に問い合わせてください。)うちのマンションの経験から言えば、管理会社フロントと癒着者が結託して必ず妨害が入ります。

    うちのマンションは信頼できる外部の専門家を活用し始めてから、管理組合が悪徳管理会社とほぼ対等にやり合えるようになりました。(リプレイスはほぼ決まっています。)

    1658さん、ナイスです!
    有能な外部専門家のおかげで、うちのマンションは第三者管理方式に絶対に移行しないことになったので、『外部専門家活用ガイドライン』に重要な記述があることを失念しておりました。
    『外部専門家活用ガイドライン』の改訂版において、50か所に及ぶ大規模修繕に関する言及があります。

    重要な記述は、1658さんが御指摘くださったように
    第三者管理者方式でも、大規模修繕の際には、たとえ理事会が廃止されていても「修繕委員会」が活躍できます。第三章やその他の個所にも引用で使えそうな箇所がいくつかありますので頑張ってください。
    これは絶対に説明会で国土交通省のガイドラインの記述を論拠として、堂々と主張されるべきです。以下は、マンションみらい研究所のHPからの引用です。(仕事開始前で超忙しいので引用を探しました。)https://www.miraikachiken.com/report/240724_report_01#heading2-4

     「マンション管理会社か?管理者となる場合の外部管理者方式カ?イト?ラインか?国土交通省から示された。理事のなり手不足の解消のために、第三者て?ある管理会社に管理者を委託する場合に留意すへ?き点なと?か?まとめられている。この方式においては、理事会を設置せす?に管理組合を運用することになる。しかし、大規模修繕工事については修繕委員会か?検討するものとして位置付けられている。理事会の機能か?専門委員会に残されているのた?。
     管理組合の業務を第三者に委託しても、修繕に関する業務は当事者て?ある区分所有者により判断されるへ?きた?と言うことなのた?ろう。」

    国土交通省のガイドラインは以下の公式HPからダウンロードできます。
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...

    手順としては、ガイドラインと管理規約を典拠に「修繕委員会」の設置を提案します。そのメンバーとして、マンション管理士、一級建築士の方をアドバイザーとして呼び、「スマート修繕」に対案を作ってもらいます。なぜ「スマート修繕」を利用するかというと、管理会社のフロントが内通者を使って、あなたや上記の専門家が特定企業と癒着しているというデマを流す可能性があるからです。信じられないかもしれませんが、そういう通常は想像できないことをやってのけるのが悪徳管理会社の真骨頂なんです。

    有機のある方ですね。でも資産を守るには当たり前のことかもしれません。無関心を装う人たちはいずれ他のマンション住民が経験したようなこの世の地獄を味わうことになるのかもしれません。頑張ってください。



  6. 1661 匿名さん

    >>1646 匿名さん
    >>1644では「これ以上コメントするつもりなし」と記載されているにもかかわらず、少し見ないうちにいろいろ投稿されているようですね。
    こちらに何かビクつかないといけない理由でもあると思われているのですか。
    ほのめかされている管理業者だけでなく、他の管理業者にも当てはまる一般的な内容を投稿したつもりですが。

  7. 1662 匿名さん

    >>1658 匿名さん

    有機ではなく、”勇気”です。
    国土交通省のガイドラインでは、
    理事会なし、監事なしの最悪の「第三者管理方式」に移行させられた
    管理組合のために「大規模修繕委員会」を切り札として残したのですね。
    なかなかいいアイディアですね。「大規模修繕委員会」に理事会の要素を復活させて
    ピンチから救われるチャンスを与えた。それにマンション管理士や一級建築士など外部専門家も加わることができ、報告書も作成するわけだから、管理組合でそれが高く評価されれば、管理組合員による監事設置への動きになるかもしれない。
    まだまだ王手(リプレイス)には遠いいけれど、形勢逆転のチャンスにはなりえる。

  8. 1663 周辺住民さん

    1647,1655,1657 の者です。

    皆様ありがとうございます。
    突破口としては、
    ①国交省ガイドラインを根拠に、マンション管理士等の第三者関与、修繕委員会設置等を提案。
    ②マンション管理規約の「マンション管理士の活用」を根拠に、第三者関与を提案。
    といったところだと理解しました。


    ②の「マンション管理士の活用」は、管理会社系元請エンジ会社との大規模修繕工事契約に関しての総会前に、メールでのやり取りで管理会社の担当者に再三提案したのですが、議題にあげることを拒否されました。
    なお、管理会社が言うには、「マンション管理士の活用」も、費用が掛かるという理由で総会決議が必要とのこと。総会決議項目としての明記はないが、「その他管理者が総会の決議を要すると判断した事項」と規約に記載があるので、それを根拠に決議事項を自由に操れるのだと理解しています。


    ①の方は、強制力まではないガイドラインを盾に、どこまでできるかというのはあります。②の件と同じタイミングで、ガイドライン記載の監事設置について提案したところ、「マンション適正化法による厳格な規制下にある管理会社が管理者をつとめることで適法適切な管理ができ、また区分所有者様の組合活動のご負担解消を目的の一つと考え第三者管理方式を推奨しておりますので、当社では監事の設置は不要と考えております。」と返ってきて、総会の議題にも上げてもらえませんでした。

    A.一人が声を上げてもガイドラインは無視できる程度のものであれば…
    → 説明会で強く働きかけ、賛同を募り、局面を打開する。
    B一人でも声を上げればガイドラインをむげにできないのであれば…
     → メールで証拠が残る形で、管理会社に具体的に、修繕委員会やマンション管理士関与について、説明会で議論するよう相談。
    といったところでしょうか。

    いずれにしても、現状、工事費が高いとすると、
    何らかの手段で、現状の予算計画が相場より高いことを、客観的に他の区分所有者にも明確に分かる形で、示すことができれば、他の区分所有者も問題意識を強くしてくれるかなと考えています。

  9. 1664 匿名さん

    >>1663 周辺住民さん

    他にも、相談ないしは、紛争解決をサポートしてくれる組織が三つあります。

    ーマンション管理業協会 苦情解決制度
      ほとんどの管理会社が加盟しています。加盟管理会社が管理組合とトラブルを
      起こしているときに電話相談できます。
      内容に応じて苦情解決制度へと進展しま す。
      今回のような重大なケースでは、苦情解決制度のほうが利用価値がありそう
      です。大規模修繕では巨額が動きます。修繕委員会の設置すらも認めないので
      あれば、明らかに異常ですから、こちらの制度を利用されたら良いと思います。
      https://kanrikyo.or.jp/complaint/settlement.html
      https://www.kanrikyo.or.jp/etc/contact.html

    ー日本マンション管理士会連合会
     マンション紛争解決センターR(法務省認証第157号)
     きちんと迅速に対応してくれそうですが、有料です。
     https://www.nikkanren.org/service/mansion-adr.html

    ー日本マンション管理組合連合会
      全国に支部があり、きめの細かいサポートを受けられます。
      近年の国土交通省の重要な専門家会議には必ずオブザーバー参加しています。
      地方自治体のマンション管理とも連携しています。
      地方自治体のアドバイザー派遣は絶対に利用すべきです。
      自分もここの支部で多くの情報と知恵と勇気をもらいました。
      https://www.zenkanren.org/

    悪徳管理会社が何よりも怖れるのは国土交通省の地方整備局に通報され、
    営業停止処分になることです。管理会社に少しでも品行方正にふるまってもらうためには、行政とつながる専門家の関与が重要です。
    管理会社のフロントは強硬姿勢を取っているようですが、もう現段階で苦情制度の利用が可能であれば、こうしたプロの関与があったほうがスムーズに運ぶかもしれません。

    管理会社のフロントとのやり取りはすべて第三者が客観的に不正を判断できるようにメールか録音で保存してください。
    説明会の時は必ずヴォイスレコーダーを持参してください。
    管理会社の正社員でもないフロントのほとんどは、区分所有法も適正化法もマンション管理規約もガイドラインも読んでいないはずです。自分が総会でヴォイスレコーダーを使用した際に、普段は恐ろしく傲慢で饒舌なフロントがおとなしくなって、シドロモドロになってしまいました。ヴォイスレコーダーの存在が気になって仕方ない様子でした。
    行政のガイドラインを無視しているという批判とそれに対する返答を録音することは重要なカギとなる可能性があります。ガイドラインにはもちろんまだ法的効力はありません。そのようにフロントが反応した場合、「ガイドラインは、マンション管理業界に関わる多くの組織の代表やマンション学会の専門家や弁護士が管理組合の利益を守るために長年にわたって審議されたのちに策定されたもので、将来的には適正化法として一部が法制化される可能性があるものであるので、決して無視されるべきではない」とやり返すべきです。

    マンション管理に詳しい弁護士にも無料相談して、管理会社の善管注意義務違反となりうる証拠集めも重要だと思います。「修繕委員会設置」の拒否が善管注意義務違反と認められるか自分もわからないので、弁護士か上記の組織か国土交通省の地方整備局などに問い合わせてみてください。

    しかし、悪徳管理会社のなりふりかまわない利益至上主義はやり過ぎというか、こんなに悪の限りを尽くしてしまって、そのうちに第三者管理方式のおかげで修繕積立金が枯渇して管理不全を起こした全国マンションが連帯して「〇〇管理会社全国被害者の会」なんて結成されてしまったら、マスコミの総バッシングも起きるだろうし、いったいどうするのだろうか。管理組合ファーストや民主主義的な管理(日経ビジネスのCM)を主張するのであれば、国土交通省のガイドラインに基づいてせめて『監事設置』くらい認めるべきであろう。

  10. 1665 周辺住民さん

    ありがとうございます。
    サポートしてくれる組織に相談するとともに、
    他の区分所有者の方にこの状況が分かってもらえるよう、働きかけをしていきたいと思います。

  11. 1666 周辺住民さん

    >>1665 周辺住民さん

    もともと国交省の『外部専門家ガイドライン』がつくられ、それがまた改訂されたのもある悪徳管理会社の存在が大きく関係しています。審議のあいだにもこの管理会社に対する言及が幾度もあったにもかかわらず、いまだにガイドラインを無視した第三者管理方式を行っているのは、その一社だけだろうと思います。周辺住民さんのカキコミを読んで本当に驚きました。デベロッパー系の管理会社の同方式では、自分が調べ上げた限りでは、少なくとも外部専門家の監事を置くか、外部監事と区分所有者代表の監事を置くかして、ガイドラインに従っています。独立系であっても管理組合が相見積もりを行えるところがほとんどです。
    修繕委員会の設置の妨害があった場合、善管注意義務違反に問えるかどうかは弁護士に問い合わせていただきたいのですが、悪徳管理会社制で時間と労力を潰すのであれば、マンション管理に詳しい弁護士に委ねるのも方策のひとつだと思います。訴訟は費用が掛かるので敬遠される方も多いと思いますが、弁護士保険というものもあります。前述の団体の一つの幹部クラスの方で、長年悪徳管理会社のあくどいやり方をよく知る方に注意をするように言われました。実際にいろいろな手段で妨害を仕掛けてくるので気を付けてください。すべて記録し、証拠を残すことが重要です。では、ささやかながらエールを送ります。

  12. 1667 匿名さん

    >>1665 周辺住民さん

    某社の公式HPと広告には同社の第三者管理方式の仕組みを図であらわしたものが掲載されています。しかし、現実には監事設置を妨害したり、監事設置をしないのが同社の第三者管理方式であると資料で主張したりしています。
    これはガイドラインを無視しているだけでなく、景品表示法違反の可能性もあるのかなとも思います。消費者庁に連絡して、専門家に問い合わせてみてください。
    巨額が修繕積立金から消えたあとでは遅いです。

    【消費者庁への通報】?
    景品表示法違反や過大な広告に関する情報提供は、消費者庁の表示対策課情報管理担当に電話で連絡します
    電話番号は03-3507-8800(代表)です

  13. 1668 周辺住民さん

    コレだ!AIに聞いてみた!

    マンションの修繕委員会は、大規模修繕の期間のみ設置されることが一般的ですが、大規模修繕後に常設化されることもあります。?
    修繕委員会の常設化のメリットは、担当者が交代することなく、長期修繕計画を一貫して進められることです。?
    修繕委員会の役割は、理事会に諮問する機関として、修繕計画の作成や施工業者の選定、住民とのコミュニケーションなどです。?
    修繕委員会の常設化の事例としては、次のようなものがあります。
    ー大規模修繕後に常設化し、次の修繕に向けた修繕計画の見直しや修繕積立金の検討を行う?。
    ー大規模修繕の期間のみ設置するのではなく、常設化することで、長期修繕計画を一貫して進める?。
    ーーーーーーーーーーー
    理事会が廃止されているから、管理組合の諮問機関という形式になるのだろうか。

  14. 1669 匿名さん

    管理会社における善管注意義務違反(民法第644条)とは? (AI先生による)

    マンション管理会社は、区分所有者から管理業務を委託されており、その業務遂行にあたって善管注意義務を負います。具体的には、以下のような行為が善管注意義務違反に該当する可能性があります。

    共用部分の管理:共用部分の清掃や修繕を怠り、マンションの美観や安全性を損なうこと。
    修繕計画の策定・実施:適切な修繕計画を策定せず、長期的な視点での修繕を行わないこと。
    管理費の徴収・管理:管理費の徴収を怠ったり、管理費を不正に流用したりすること。
    会計処理:会計処理を適切に行わず、収支状況を明らかにしないこと。
    ーーーーーーーーーー
    上記のように、長期的な修繕企画を実現するための修繕委員会の常設を認めない場合には善管注意義務違反とみなせる可能性もありますので、弁護士に問い合わせてみてください。マンション管理士さんはみなさん得意分野と不得意な分野を持っていらっしゃる気がするので、大規模修繕に関わる問題でしたら、マンション管理士と一級建築士の資格を持つ方で、なおかつ行政のマンション政策の顧問をされているような方にアドバイザー制度を利用して、管理組合側の修繕委員会の常設に参加していただけると心強いはずです。行政に悪事が筒抜けになることが念頭にあれば、管理会社もそうそう悪いことは出来ないはずと思いますが、習性になってしまっている場合は不正を行い続けるかもしれないので、そうしたら監視強化もしくは告訴の検討しかありません。

  15. 1670 匿名さん

    第三者管理方式において理事会復活が難しければ、総会決議の不要な常設の修繕委員会設置と専門家アドバイザーの参加をまず可能にして、そこに消えた理事会機能をひそかに復活させ、管理組合がお財布クンになりたくなければ、相見積もりを取ることによって、管理会社もしくはそのグループ企業の下請けによる工事の金額が不当に高額でないかどうか判断するしかない。管理会社に意地悪したければ、管理会社提案の工事をすべて拒絶すればいい。管理会社の修繕プロセスに透明性が欠如していることが、他の区分所有者にも理解できれば、監事設置かリプレイスの同意が形成されてゆくのは自然の流れだと思う。

    だいたい日本のマンション管理関連の法体系は民法との整合性に乏しく穴だらけだから、それを悪徳管理会社があざとく見つけ出して悪用するのだから、管理組合が管理会社を善管注意義務違反で訴えるとき、または、監事設置が必要な時、国が補助金を出して、少しでも埋め合わせをするべきだと思う。

    うちのマンション住民が無知で悪徳管理会社と委託契約を交わしてしまったので、それに巻き込まれて貴重な時間をたくさん失ったが、もう二度とマンション管理になど関わりたくない。
    なぜなら、日本のマンション管理業界の闇があまりに深すぎるから。
    もうここにも二度と書き込まない。

  16. 1671 匿名さん

    >>1670 匿名さん

    >日本のマンション管理業界の闇があまりに深すぎる・・

    同感です。

    ビッ〇モーター
      ↓
    フ〇テレビ
      ↓
    マンション管理会社


  17. 1672 匿名さん

    >>1647 周辺住民さん
    >13.20%と14.54%というのは建築施工単価2024年春号に載っているらしい。

    国土交通省「公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)」の算定式(「Jo:現場管理費率(%)」、「Gp:一般管理費等率(%)」)で、「Np:純工事費」28,000(千円)、「T:工期」1~6(か月)についてそれぞれ計算すると、

    Jo:現場管理費率13.20%は、工期が3~4(か月)なら、11.24~14.03(%)で大体、合致している。もし、工期が1~2(か月)で13.20%なら、高い。

    Gp:一般管理費等率14.54%は、大体、合致している。しかし、この基準は公共工事の入札価格の上限(予定価格)を設定するためのもので、上限に近い一般管理費等は、区分所有者の団体にとって適性であるとは言えない。他社との価格競争があれば、下がる可能性がある。

    <計算値>
    T Jo(%)  Gp(%)
    1  4.81 14.80
    2  8.21 14.76
    3 11.24 14.72
    4 14.03 14.69
    5 16.68 14.65
    6 19.20 14.63
    --------------------

    ○ 公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)
    https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001733141.pdf

    ・別表-9 現場管理費率(改修建築工事)
    https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001733141.pdf#page=9

    Jo=Exp(7.079 - 0.538 × logeNp + 0.773 × logeT)

    Jo:現場管理費率(%)
    Np:純工事費(千円)
    T:工期(か月)

    ・別表-15 一般管理費等率(建築工事)
    https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001733141.pdf#page=10

    Gp=28.978-3.173× log10 (Cp)

    Gp:一般管理費等率(%)
    Cp:工事原価(千円)
    --------------------

    <注>
                       ┌直接工事費
                  ┌純工事費┤
             ┌工事原価┤    └共通仮設費
        ┌工事価格┤    └現場管理費
     工事費┤    └ 一般管理費(付加利益含む)
        └消費税相当額

  18. 1673 匿名さん

    1672が悪徳管理会社のトリックを半分明らかにしてくれているので助かる。(笑)
    だから、現場管理費率や一般管理費等率を比較したら、専門知識のない区分所有者は妥当な費用なんだと思い込まされてしまう。(ふーん、理事会・監事廃止型の第三者管理方式の管理会社はそれと同じようなことを説明会でも手として使うんだね。)だから、ボッタクリはそれ以外の純工事費とかそういうところに盛り込まれているということだね。
    実際には、純工事費が相場どおりかどうかは、他社から相見積もりを取ってそれを専門家と協議しないとわからないよ。

    STOP!わたしはだまされない!

  19. 1674 周辺住民さん

    1647の者です。
    皆様、様々なアドバイスありがとうございます。

    ①建築施工単価2024年春号の数値 ≒ 国土交通省「公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)」の算定式
    ②一般管理費等率14.54%は、大体、国交省の基準と合致しているが、これは公共工事の入札価格の上限(予定価格) → 超えると入札が失格になる基準だから高い。
    と理解しました。

     → まずは競争原理が働くように第三者のチェックが入るように持っていく努力をすべきだと認識していますが、管理会社の壁でそれが叶わなかったとして、マンションの大規模修繕における、通常の競争原理が働いた場合の一般管理費(現場管理費もかもしれませんが)の平均値などが出てくると、管理会社や他の区分所有者に対しての説明、説得がしやすいと思いましたが、そこまでの客観的なデータはなかなかないですよね。

    なお、純工事費の方は、複数社から見積もりを取るそうです。管理会社との繋がりがあったうえでの複数社見積もりなので、どこまで競争原理が働くのかは未知数ですが。

  20. 1675 匿名さん

    >>1674 周辺住民さん

    そのトンネル会社についてのスレもここにありますから、
    一瞥されたらいかがでしょうか。
    競争原理どころか下請けのあいだで談合が行われている様子がはっきりわかります。
    これで相見積もりを取っていると言い張る管理会社は
    おかしいし、それを鵜呑みにして信じきっている区分所有者も
    相当知的レベルが低いと感じます。(あなたのことを言っているわけではありません。誤解しないように。)とんでもない業者が含まれていて、でたらめな工事されたことが過去にいることが何回もあります。第三者管理方式で専門家監事もいなければ、誰がそれをチェックできるのですか?

    相見積もりは管理組合の代表で組織される理事会が取るべきものです。
    管理会社が都合よくやるために理事会廃止が前提となるここの管理会社独自の
    第三者管理方式をつくったのでしょう。総会監視型というパターンとも違います。
    他の第三者管理方式は理事会廃止や監事廃止を前提としません。
    理事会や監事が廃止されていなければ、競争原理に基づく公正な修繕工事が
    可能であるはずです。
    マンション購入前に管理会社がどんな管理会社か調べておくべきでしたね。

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8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

43.9m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7698万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西四丁目

未定/総戸数 48戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5700万円台・6200万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,298万円~6,498万円

1DK~3LDK

34.81m2~59.95m2

総戸数 33戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

8658万円

3LDK

72.08m2

総戸数 67戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億1290万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

60.61m2~76.81m2

総戸数 522戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

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東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

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総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

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