監修 前田 昂平 前田昂平公認会計士・税理士事務所
消費税申告には期限があります。消費税の課税事業者は、法人税や所得税の申告とともに、消費税の申告も行わなければなりません。法定期間内に申告・納税をしなければ加算税などのペナルティを受けることになるため、それぞれの期限を把握しておく必要があります。
この記事では、消費税の申告期限および納付(納税)期限について解説します。申告期限を過ぎてしまった場合の対処法についても触れているので、消費税の申告・納付について不明点がある方はぜひ参考にしてください。
目次
消費税の申告が必要なケースとそうでないケース
課税事業者になるケース
消費税は、すべての事業者が支払うわけではありません。以下のパターンに当てはまる事業者は「課税事業者」として扱われるため、消費税の納税が義務付けられます。
課税事業者として該当するケース
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合
- 適格請求書(インボイス)発行事業者として登録を受けた場合
なお、上記で出てきた「基準期間」と「特定期間」の具体的なスケジュールは、個人事業主と法人でそれぞれ異なります。
基準期間 | 特定期間 | |
---|---|---|
個人事業主 | 前々年の1月1日から12月31日まで | 前年の1月1日から6月30日まで |
法人 | 前々年期の事業年度 | 前年の事業年度開始の日から6ヶ月間 |
基準期間や特定期間の設定が両者で異なるのは、個人事業主の事業年度が「1月1日から12月31日まで」と決まっている一方、法人は事業年度を自由に設定できるからです。
免税事業者になるケース
一方で、先述したパターンに該当しなければ、消費税の申告義務がない「免税事業者」となります。たとえば、設立1年目の法人には「基準期間」も「特定期間」も存在しないため、自動的に免税事業者となります。
ただし、設立した法人の資本金が1,000万円を超えていたり特定新規設立法人に該当したりする場合は、「基準期間」や「特定期間」が存在しない設立年度から課税事業者と扱われるため注意が必要です。
また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、免税事業者から課税事業者になることが可能です。2023年10月から始まったインボイス制度の影響もあり、課税売上高が1,000万円を超えている事業者ばかりが課税事業者とは限りません。
出典:国税庁「D1-4 消費税課税事業者選択届出手続」
法人の消費税申告期限
課税事業者に該当する法人における消費税の申告期限は、課税期間の終了日(事業年度の決算日)から2ヶ月以内です。この期限日(終了日)が土日にあたる場合は、翌月曜日が申告期限になります。
なかには、消費税の課税期間を、3ヶ月ごともしくは1ヶ月ごとのいずれかに区分して短縮している法人もあるでしょう。その場合も、以下のように区分したそれぞれの課税期間の終了日から2ヶ月以内に申告を行わなければなりません。
法人を廃業して清算中の場合は、残余財産(債権者への弁済後に残った財産)が確定した日が属する課税期間の終了日の翌日から1ヶ月以内に、消費税の申告書を提出する必要があります。
消費税の申告期限・納付期限一覧
下表は、消費税の申告・納付期限(地方消費税を除く)を法人の決算月ごとにまとめたものです。中間申告(事業年度の途中に、概算で見積もった税額の一部を先に納めること)のスケジュールも記載しているので、該当する方は参考にしましょう。
決算月 | 確定申告・納付 | 中間申告・納付(前期法人税額が20万円超/前期消費税額が48万円超) | 中間申告・納付(前期消費税額が400万円超) | 中間申告・納付(前期消費税額が4,800万円超) | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 3月31日 | 9月30日 | 12月31日 | 6月30日 | 左記の中間申告の期日を含め年11回 |
2月 | 4月30日 | 10月31日 | 1月31日 | 7月31日 | |
3月 | 5月31日 | 11月30日 | 2月末日 | 8月31日 | |
4月 | 6月30日 | 12月31日 | 3月31日 | 9月30日 | |
5月 | 7月31日 | 1月31日 | 4月30日 | 10月31日 | |
6月 | 8月31日 | 2月末日 | 5月31日 | 11月30日 | |
7月 | 9月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 12月31日 | |
8月 | 10月31日 | 4月30日 | 7月31日 | 1月31日 | |
9月 | 11月30日 | 5月31日 | 8月31日 | 2月末日 | |
10月 | 12月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 3月31日 | |
11月 | 1月31日 | 7月31日 | 10月31日 | 4月30日 | |
12月 | 2月末日 | 8月31日 | 11月30日 | 5月31日 |
消費税の中間申告が求められるのは、前事業年度の確定消費税額が48万円を超えた事業者です。中間申告の回数は、確定消費税額によって以下のように異なります。
- 前期の消費税額が48万円超から400万円以下:年1回
- 前期の消費税額が400万円超から4,800万円以下:年3回
- 前期の消費税額が4,800万円超:年11回
出典:国税庁「No.6609 中間申告の方法」
上表のうち、自社の決算月の部分を参考にして、申告・納付期限を間違えないようにしましょう。
申告期限は延長できる
先に法人税の申告期限延長の適用を受けていれば、「消費税申告期限延長届出書」を所轄の税務署に提出することで、消費税の申告期限の延長を届け出ることができます。この手続きをすると、本来は「課税期間の終了日(事業年度の決算日)から2ヶ月以内」である消費税の申告期限が、1ヶ月延長されます。
ただし、「申告期限」を延長しても「納付期限」はそのままです。よって、延長した期間中に納付する消費税額には「利子税」が課税されます。利子税とは納付の延期が認められた際に課される附帯税のひとつで、一般的な借入金などにかかる利子(利息)のようなものです。
個人事業主の消費税申告期限
個人事業主の消費税の申告期限は、原則として「課税期間の翌年の3月31日まで」です。ただし、2024年3月31日は日曜であることから、2023年(令和5年)分の申告期限は2024年4月1日(月)となっています。
ただし消費税の申告は、所得税の確定申告と同時に行われるケースがほとんど。2023年分の所得税の申告期限は「2024年2月16日(金)から3月15日(金)まで」なので、それに合わせて消費税の申告も済ませておくのがよいでしょう。
もし消費税申告期限を過ぎてしまったら
申告期限より後に消費税の申告を行ったり、申告書を提出しなかったことで税務署から処分を受けたりした場合には、無申告加算税が科せられます。
2006年分以降の各年分の無申告加算税は、以下の方法で算出されます。
- 税額50万円まで:納税額 × 15%
- 税額50万円超:納税額 × 20%
なお上記の算出方法は、税務署から指摘を受けてから申告した場合のものです。指摘を受ける前に自分から期限後申告をした場合は、「納税額 × 5%」に税率が軽減されます。また、2005年分以前の無申告加算税の計算方法は、一律「納税額 × 15%」です。
基本的には、申告期限を過ぎてからの申告には無申告加算税が科せられます。ただし、「意図的に申告しなかった」と認められた場合には、無申告加算税よりも税率が大きな重加算税を支払わなければなりません。重加算税の計算方法は「納税額 × 40%」です。
加えて、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を納付しなければならない場合があります。
出典:国税庁「申告と納税」
【関連記事】
消費税、無申告だとどうなる?期限後申告のペナルティや遅延時の対処法を確認
消費税申告書の提出先
法人の場合も個人事業主の場合も、消費税申告書の提出先は、納税地を所轄する税務署(税務署長)です。各地の税務署の所在地を確認したい場合は、国税庁のホームページをご覧ください。
まとめ
消費税の納税義務がある課税事業者は、法定期間内に申告と納付をしなければなりません。期限を過ぎてから申告すると、加算税というペナルティを受けることになってしまいます。
余分な税金の支払いを避けるためにも、消費税の申告・納付それぞれの期限をしっかり把握しておきましょう。また、申告期限を過ぎてしまったときのことを考えて、負担を軽減できる対処法も知っておくと安心です。
消費税申告をかんたんに行う方法
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よくある質問
2024年の消費税申告期限は?
「2023年分」の消費税の申告期限は、法人の場合は課税期間の終了日(事業年度の決算日)から2ヶ月以内、個人事業主の場合は2024年4月1日(月)までです。
詳しくは記事内の「法人の消費税申告期限」および「個人事業主の消費税申告期限」をご覧ください。
法人の消費税申告期限はいつまで?
法人の消費税の申告期限は、課税期間の終了日(事業年度の決算日)から2ヶ月以内です。
詳しくは記事内の「法人の消費税申告期限」をご覧ください。
個人事業主の消費税申告期限はいつまで?
個人事業主の消費税の申告期限は、課税期間の翌年の3月31日までです。
詳しくは記事内の「個人事業主の消費税申告期限」をご覧ください。
監修 前田 昂平
2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。2018年より会計事務所で法人・個人への税務顧問業務に従事。2020年9月より非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。2022年9月に独立開業し現在に至る。