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確定申告の基礎知識

ホステスも確定申告を!気になる疑問をすっきり解決

ホステスも確定申告を!気になる疑問をすっきり解決

納税は国民の三大義務の内の1つです。当然ホステスにも確定申告を行い納税する義務があります。

しかし、「副業としてホステスをやっているので、確定申告により会社にばれてしまうのでは?」「今まで確定申告をしてこなかったけれど、今更できるの?」と、不安な思いが浮かんでくる方もいるのではないでしょうか?

今回は、ホステスの確定申告について、気になる疑問を一緒に解決していきます。

目次

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確定申告をしないとどうなるの?

確定申告をしないと様々なペナルティが課されます。
まず、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の上乗せをした無申告加算税が課せられます。
さらに、法定納期限を過ぎると、翌日から完納する日までに延滞税までかかります。
ばれなければ大丈夫と思っていても、お店に税務調査などが入れば芋づる式にばれてしまう可能性もあります。
余計な税金を払う負担を考えるならば、きちんと期限を守って確定申告を行いましょう。

確定申告で還付金がもらえるケースも

確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還ってくるケースもあります。
例えば、ホステスの報酬からは、通常源泉徴収税が引かれています。源泉徴収とは、お店が予め報酬から税金を差し引き、差し引いた分に関し納税を行っているシステムです。報酬明細があれば、そこに所得税の記載があるか確認してみましょう。また、年末に源泉徴収票を受け取ったことがあれば、そのお店は源泉徴収を行っているということが分かります。
しかし、源泉徴収税は控除などの関係で、年度の途中では正確な金額を勘案することができません。このため、一年間で所得税を計算し直すと、税金を納めすぎているケースがあります。こういった場合は、確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります(この申告を還付申告と言います)。

ただし、お店が源泉徴収を行っていない場合には、当然ですが還付金もありません。しかし、ホステス等に報酬を支払う際には所得税及び復興支援税を源泉徴収しなくてはならないと法律で定められています。そのようなお店に勤めている方は、一度税務署に相談してみると良いでしょう。

副業でホステスをしている場合

ホステスを本業とされている方はもちろん確定申告が必要ですが、お小遣い稼ぎで週に1~2度、短時間でホステスをしているといった方もいるでしょう。そういった方が疑問に思うのが、自分には確定申告の必要があるのか、また、確定申告をすることによって会社にホステスをしていることがばれてしまうのでは?ということです。
では、どちらの疑問についても説明していきましょう。

確定申告の必要
まず、確定申告の必要についてですが、基準は「給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超す」ことです。ホステスの報酬から必要経費を引いた金額が20万円以下であれば申告の必要はありません。
しかし、この基準ですと、

「ホステスのアルバイトをして給与を得ているから、20万円以下でも申告をしなくてはいけないのでは?」

と思う方もいるかもしれません。
ここでポイントとなるのが、ホステスに支払われるお金は給与ではなく報酬であるということです。この2つは、税法上所得の区分が異なります。
給与は給与所得であるのに対し、ホステスに対する報酬は、事業所得、または雑所得として区分されます(事業所得か雑所得かの区分ははっきりしたものがあるわけではないのですが、継続して安定した収入を得ているか・その収入がなくなると生活に影響が出るか・職業として認知できるものか、などにより判断されます)。
つまり、ホステスで得た報酬は、アルバイトで得る給与とは異なるものなのです。
このため、ホステスで得た事業所得(または雑所得)が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。逆に20万円を超える所得があるのでしたら、副業であっても確定申告の必要があります。

確定申告により会社にばれてしまう可能性
確定申告をした場合、住民税の通知により副業が会社にばれるというケースがあります。
なぜなら、住民税は本業と副業の所得を合わせた金額で決定されるからです。決定された住民税は、本業の会社の給与から特別徴収という形で天引きされることが多いため、本業から算出される住民税よりもあきらかに住民税の額が高くなっていれば、給与担当者に不審に思われることでしょう。
住民税の通知によって会社に副業がばれるのを避けたい方は、住民税の徴収方法を天引きではなく自分で納める方法に変更しましょう。変更は、確定申告の際に住民税に関する事項で徴収方法の選択を、「自分で納付」に丸をつければ良いだけです。 ただし、自治体の方が変更を見落とすということも無きにしも非ずです。
心配な方は一度管轄の自治体に電話をして、納付方法がきちんと変更されているかを確認してみましょう。

ホステスの必要経費にできるもの

ここまでで、自分には確定申告の必要があるということが分かった方は、必要経費について考えていきましょう。必要経費を上手に計上することで、所得を減らし、納税額を軽減することが可能です。
ホステスが必要経費に計上できるものは、主に以下の通りです。

美容院代
仕事用に髪をセットしてもらった費用

衣装代
仕事用に、お店で着るドレスや着物にかかった費用

交通費
同伴し、お客様を店に連れて来るまでにかかったタクシー代など

贈答品代
お客様にプレゼントした品物代

携帯電話代
お客様と連絡をとる際に使用した場合

中には、こんなものも?と思われる費用もあるかもしれませんが、お客様をつなぎとめるために必要な経費と考えると分かりやすいかもしれません。
経費になるか判断に迷ったものでも、念のため領収書は手元に残しておきましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

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freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

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まとめ

ホステスの方も、確定申告を行わなくてはならない理由が理解いただけたでしょうか。
確定申告により還付金が発生するケースもありますし、必要経費をきちんと計上すれば節税にもつなげられます。
正しい知識を持ち、期限を守って確定申告を行いましょう。

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