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令和6年12月23日
金融庁

金融庁職員による金融商品取引法違反行為について

本日、証券取引等監視委員会が東京地方検察庁に、金融庁職員(総合政策局付)を金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で告発した。本件に係る関係者の懲戒処分は下記のとおり。当庁は、こうした事案が繰り返されることのないよう、再発防止策(別紙)に取り組む。

○ 関係者の懲戒処分(23日付発令)

当該職員については、国家公務員法第82条第1項第1号及び第3号に基づき、免職とする。

また、当該職員に対する監督責任について、当該職員による金融商品取引法違反は、職務と密接に関連しており、金融機関等における事案が相次ぐ中、このような規制当局の担当者による違反は、社会的影響も非常に大きいものであることから、その責任を重く受け止め、当該職員が行為時に所属していた企画市場局企業開示課の課長を減給10分の1、3か月とし、企画市場局長(前局長及び現局長)を戒告とする。

お問合せ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局秘書課(6131、3585)

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