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預金保険制度

預金保険制度について

預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

預金保険制度の対象となる預金等の範囲について

預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。

定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

それを超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

預金保険制度についての詳細は、下記広報用資料等をご参照下さい。

預金保険の対象となる預金等の範囲について

※ 具体的にどのような預金が「決済用預金」に該当するか等、個別の商品に関する事項については、金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。

預金保険制度に関する広報用資料等

預金保険制度に関するお問い合わせ先

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