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監査委員会

東京大学における医学部附属病院医療安全監査委員会規則

平成30年9月27日
役員会議決
東大規則第20号

(設置)

第1条 国立大学法人東京大学に医学部附属病院(以下「病院」という。)における医療安全管理の適切な実施を確保するため、東京大学基本組織規則第19条の規定に基づく全学委員会として、東京大学医学部附属病院医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる任務を行う。

  1. 病院の実施する医療安全に係る業務執行の状況に対する監査
  2. 監査結果の総長及び医学部附属病院長(以下「病院長」という。)への報告

2 委員会は、監査の実施に際して、病院における医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について病院長等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施するものとする。

3 委員会は、必要に応じ、総長又は病院長に対し、医療安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を述べる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、次条第3項に定める病院と利害関係を有しない学外者である委員のうちから総長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。

  1. 病院を担当する理事
  2. 医療安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
  3. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。)
  4. その他総長が必要と認めた者

2 委員総数の半数を超える数の委員は、病院と利害関係を有しない学外者とし、前項第2号及び第3号に定める者を含めなければならない。

3 前項の「病院と利害関係を有しない学外者」とは、次に掲げる条件をいずれも満たす者とする。

  1. 過去10年以内に病院と雇用関係にないこと。
  2. 委員に属する年度を含む過去3年度の期間において、年間50万円を超える寄附金及び契約金等(委員会に係る費用を除く。) を病院から受領していないこと。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員又は委員であった者は、第2条に規定する任務の実施により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(委員の任期)

第6条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第1項第2号から第4号までの委員のうち、学外者が病院と利害関係を有した場合は、解任されるものとする。

3 前条第1項第2号から第4号までの委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(定足数および議決方法)

第7条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(開催)

第8条 委員会は、原則として年2回開催する

2 委員長は、総長の求めに応じ、臨時に委員会を招集するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、不適正事案が生じた場合など委員長が特に必要と認める場合は、委員会を招集することができる。

(公表および報告)

第9条 委員会は、監査の結果について公表する。

2 総長は、委員名簿及び委員の選定理由について公表するとともに、厚生労働大臣に報告する。

(事務)

第10条 委員会の事務は、医学部附属病院事務部において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附則

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

附則

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

附則

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

附則

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

制定理由

医療法の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の施行に伴い、本学に医学部附属病院医療安全監査委員会を設置するため、本規則を制定するもの。

東京大学医学部附属病院医療安全監査委員会委員名簿

氏名 所属など 選定理由 備考
尾林 聡 獨協医科大学
産婦人科学教室 教授
国立大学病院の医療安全管理部門の責任者を務めた経験があり医療安全に対し豊富な経験と知識を有しているため 第5条
(2)
齊藤 延人 理事 病院を担当する理事として的確な意見を述べることができるため 第5条
(1)
齋藤 洋子 千葉県看護協会ナースセンター
就業相談推進アドバイザー
医療を受ける者としての立場で意見を述べることができると考えるため 第5条
(3)
蒔田 覚 蒔田法律事務所 弁護士 弁護士として法律に関する豊富な知識と実務経験を有しているため 第5条
(2)

令和3年4月1日現在

監査委員会報告

東京大学医学部附属病院医療安全監査委員会規則に基づき、下記の通り監査を実施しましたので報告いたします。