鳥インフルエンザ対応に関する情報 【愛鳥センター】
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鳥インフルエンザ対応に関する情報 【愛鳥センター】
印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0627619 更新日:2024年10月22日更新
新潟県内における鳥インフルエンザの簡易検査陽性の検出と愛鳥センターの対応について
10月21日に長岡市で回収したオオタカ1羽の簡易検査を行ったところ、A型鳥インフルエンザの陽性反応が確認されました。環境省がオオタカの回収地点の半径10km圏内を野鳥監視重点区域に指定したことから、愛鳥センターでは以下の通り対応致します。
現時点では簡易検査により陽性が確認された段階であるため、病原性は未確定であり、高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたわけではありません。
(1)野鳥監視重点区域が解除されるまでの間、飼育舎は立ち入り禁止となります。
(2)管理棟の展示はご覧いただけますが、入口での靴類の消毒にご協力ください。
(3)野鳥監視重点区域内の傷病鳥の保護収容は行いません。
(4)野鳥監視重点区域外における傷病鳥獣の保護収容を希望される方は、愛鳥センターまたは県地域機関(地域振興局)にお尋ねください。
(5)県内協力動物病院による傷病鳥獣の受け入れは停止しています。
野鳥との接し方について
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
(1)死亡した野鳥などの野生動物は、素手で触らないでください。
(2)同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの県地域振興局健康福祉(環境)部、環境対策課、警察署または市町村役場にご連絡ください。
(3)日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
(4)野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスがほかの地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分に注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
(5)不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとするのは避けてください。
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