Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

弁護士コラム

弁護士コラム

東京地検のゴーン氏会見批判は恥の上塗りである

逮捕状の取得を発表したり、一会見に公式声明(http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/page1000001_00015.PDF)を出したりと、東京地検も異例な対応に出ていることが報道されているが、その声明の一節、「本件の捜査により、検察は被告人ゴーンの犯した犯行について、有罪判決が得られる高度の蓋然性が認められるだけの証拠を収集し、公訴を提起した」としている点と、他方で「被告人ゴーンが約130日間にわたって逮捕・勾留され、また、保釈指定条件において妻らとの接触が制限されたのは、・・妻自身が被告人ゴーンがその任務に違背して日産から取得した資金の還流先の関係者であるとともに、その妻を通じて被告人ゴーンが他の事件関係者に口裏合わせを行うなどの罪証隠滅行為を現に行ってきたことを原因とするもので、被告人ゴーン自身の責任に帰着するものである。」としている点については、一見して恥の上塗りに思える。

検察庁は、「有罪判決が得られる高度の蓋然性が認められるだけの証拠を収集」済みという。ここにはゴーン氏の妻の起訴前尋問結果も、おそらく消極証拠として含まれるのだろうと思われるが、そうすると、検察庁の声明では、「ゴーン氏の妻が有罪立証に消極方向の証拠方法であることを踏まえても」「有罪判決が得られる高度の蓋然性が認められるだけの証拠を収集」済みと認識していることになる。
この場合に、例えば、果たしてゴーン氏の妻とゴーン氏との接触禁止条項を保釈条件に入れる必要があったのだろうか?(ゴーン氏側によれば、日本の司法への不信の主要要素に、妻との接触禁止条項があったとされているようであるが、国際人権、家族単位の原則に照らしても尤もな主張である)
「ゴーン氏の妻が有罪立証に消極方向の証拠方法であることを踏まえても」「有罪判決が得られる高度の蓋然性が認められるだけの証拠を収集」済みなら、ゴーン氏とゴーン氏の妻とが「打ち合わせ」を尽くしたところで、収集済みの有罪方向の証拠を大きく揺るがせる関係にはないだろう。有罪方向の主要証拠は、ゴーン夫妻と敵対的であり、警察検察との繋がりが強く、そうそう働き掛けの対象とはなり得ないと想像されるからだ。
「ゴーン氏の妻が有罪立証に消極方向の証拠方法であることを踏まえても」「有罪判決が得られる高度の蓋然性が認められるだけの証拠を収集」したなら、あるべき姿勢は、ゴーン氏がゴーン氏の妻と打ち合わせを尽くすなど万全の防御を講じたとしても有罪立証は揺るがないから「どうぞどうぞ」という、被告人の防御(手続保障、憲法31条)に思いを致した公益の代表者としての公正なものであろう。主張には同調しないとしても、防御機会を万全にすることは公益の代表者の努めである。(保釈条件を入れたのは裁判所であるが、その保釈条件の縁由は、検察庁が、妻との口裏合わせを指摘して保釈に強硬に反対したからに他ならない筈だ)

この事象は、保釈一般について言えることである。
検察庁の保釈に反対する意見は、ほぼ必ず、4号事由、関係者に対する罪証隠滅が挙げられる(その結果、裁判所は、ほぼ必ず、4号事由を理由に権利保釈は否定する。後に無罪判決が出ているような事案でも4号事由が挙げられ、それについて反省の弁はついぞ聞かれない。)。否認事件で、被害者や共犯者がいようものなら、100%、そう主張される。
しかし、有罪立証のための証拠が十分に集まったから起訴したのであり、被告人が関係者と打ち合わせをしただけでその十分な証拠構造が動揺すると言うことがどれほどあるのか、また、仮に動揺するとすれば、それは打ち合わせ結果の方が真実であるからに他ならず、有罪見込みが誤っており、つまり無罪という真実のための正当な打ち合わせではないのか?という視点は、検察庁には皆無である。
扱う事件の大半が否認事件である私の中で、保釈に至らない事案は稀であるが、否認事件であるからこそ依頼者にも腰を据えた主体的防御を要求するし、主体的防御には関係者との打ち合わせも含まれる。しかし、主体的防御を罪証隠滅と攻撃されることには常に警戒心を持たなければならなず、依頼者に軽々に関係者への聞き込みを行わせることは難しい。例えば共犯者との打ち合わせともなると、双方弁護人が同席してでもなければ保釈条件に違反しない打ち合わせにならないほど、防御活動は制約される。
検察側が、例えば関係する警察官や関係者に認識のすりあわせを求めていくことは打ち合わせ(公務執行妨害系の事件ともなれば、十数名の警察官が総出で「再現」を行い筋書きを統一していくことがままあり、それが結果的に偽証と判断されることも普通に起きている)であり、被告人側が認識のすりあわせを行うことは罪証隠滅である、というのは、結局、有罪が前提であり、ひょっとすると無罪かも知れないという弁えのない、一方向的なものであり、無罪推定に照らせば真逆の、恥ずかしい姿勢であろう。繰り返しになるが、有罪立証のための証拠が十分に集まったのなら、~それは当事者対等が全くない捜査段階の偏った代物であるので不可避に誤りが介在しうるから~後は被告人側がこれを糺すべく、主体的防御を尽くせるよう、過剰な保釈条件を避けることこそ、公益の代表者の姿勢であるべきではないか。

今回の声明は、図らずも、検察庁が有罪推定の下に被告人の主体的防御を軽んじていることを堂々と公言したようなものである。他人の感想は分からないが、読む人が読めば、有罪立証が十分だと言いながら被告人側の打ち合わせを否定するのはどうして???と疑問符だらけになるのではないか。
声明は、ゴーン氏の会見を「我が国の刑事司法制度を不当におとしめるもの」と批判しているが、無罪推定や被告人の防御権を不当におとしめているのは検察庁の方でしょうが、と言わざるを得ない。そして、それを庁の公式見解として公言してしまうことで、我が国の刑事司法制度の水準の低さを公表し、もって貶めているのも、検察庁の方でしょうが、と言わざるを得ない(但し、本稿で指摘したように、有罪推定、防御権軽視と、水準の低さは事実なので、「不当におとしめた」とは言えない。「正しく貶めた」という評価が妥当してしまう。)。

今回のことを契機に、無罪推定、被告人の主体的防御を念頭に置いた、あるべき保釈条件というものを確立していくべきと考える。

(弁護士 金岡)


« »
ページトップ
弁護士法人 金岡法律事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目17-12丸の内エステートビル702

TEL 052-231-9099(平日9:10~17:00)

FAX 052-231-9100

Copyright© 2020 金岡法律事務所 All Rights Reserved.