前編では、確定申告の必要性や計算方法、必要書類などについて述べた。後編では収入、必要経費と税額計算について少し詳しく説明していこう。
1 不動産所得の収入金額となるもの
・賃料収入、共益費収入、礼金、権利金、更新料
大家さんの収入には毎月々受け取る賃料収入、共益費収入と、新たな賃借人から受け取る礼金や権利金、契約更新時に受け取る更新料など受け取る名称は異なっても賃借人から受け取り返還の義務がないものは全て不動産所得の収入金額となる。
管理会社の管理費や広告料などを差し引いた金額が入金されるが、大家さんの収入となる金額はこれらの経費を差し引く前の金額である。
また、前編でも触れたが、その年中に受け取る権利のある金額が収入金額となるので翌年の1月分を受け取ることが多い12月の入金には注意が必要だ。
もっとも12月の途中で入居があれば日割の家賃で12月分の家賃も含まれている場合もあるので気をつけよう。
・受け取った保証金、敷金
通常、保証金は賃借人へ退去時に返還することになっており不動産所得の収入金額とはならない。敷金も退去時に返還される部分については収入金額にならないが敷引きなどとして返還されない部分につ
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