マイナンバーカードの健康保険証利用について
お知らせ
2024年11月27日 |
2024年10月29日 |
2024年10月25日 |
2024年10月18日 |
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら
※マイナンバーカードの健康保険証情報の誤り、その他お気づきの点がありましたら、このお問い合せ先へ
※聴覚や発話に困難をお持ちの方におかれては、電話リレーサービスを経由して、マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用いただくことも可能です。
詳細は、マイナンバー制度に関するお問合せをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用とは
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
紹介ムービーを作成していますので、ご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について他にも紹介ムービーを作成しています。アクセスはこちらから!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI[351KB]
現行の健康保険証が新たに発行されなくなることについて
※ マイナンバーカードの健康保険証利用としての事前登録は、マイナポータル、セブン銀行のATMでもできます。
現行の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時は資格確認書により資格確認を行います。
マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。
資格確認書については、以下の「資格確認書についてさらに詳しく」よりご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
詳しい方法については以下からご確認ください。
-
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(外部リンクへ)
-
マイナンバーカードの申請方法について(外部リンクへ)
- 【その他健康保険証利用申込方法】
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マイナポータルトップページ(外部リンクへ)
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・スマートフォン版 https://youtube.com/watch?v=IKKCq0pPTqw
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セブン銀行ATM https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html
- 【健康保険証の利用登録解除】
これからの医療のかかりかた
・医療機関・薬局で提示するもの
・マイナ保険証での受付が上手くいかなかった場合の対応
上記について、リーフレットにまとめています。詳しくは以下の画像をクリックして拡大の上、ご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用で便利になることをご紹介します。
マイナ保険証のメリット
ほかにもさまざまなメリットがあるので詳細はそちらをご確認ください。
利用状況・医師等からのおすすめの声
マイナ保険証利用に関する医師・薬剤師の方々の声、および、マイナ保険証の利用状況をまとめています。
■【2024年11月】マイナ保険証利用件数
<参考>
・日本で1番目に乗降者数が多いJR東日本 新宿駅の1日あたりの乗降者数:104.4万人(2023年度)
・東京ディズニーランド・ディズニーシーの年間入園者数:2,750万人(2023年)
・訪日外国人数:2,506万人(2023年)
安全な制度運用に向けて
国民の皆様がマイナンバーカードを安全にの健康保険証として利用できるように、技術面、運用面の観点から利用環境の整備に取り組んでいます。
-
マイナンバーカードに対する安全性について
-
オンライン資格確認における資格情報の誤登録の対応について
自身の資格情報を確認するには?
ご自身の医療保険の資格情報はマイナポータルから確認することができ、また、PDFで保存することもできます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方には、加入する医療保険者からご自身の医療保険の資格情報を通知するお知らせが送付される予定です。
オンライン資格確認の義務化対象外施設を受診する場合や、何らかの事情でマイナンバーカードでの利用ができないなどの場合においては、こうしたマイナポータルの画面(ダウンロードしたPDF媒体を含む。)や資格情報のお知らせをマイナンバーカードとともに提示することで医療機関・薬局の職員の方々が資格確認することができます。
マイナポータルアプリ
マイナポータルアプリは、マイナンバーカードを利用して、スマートフォンからマイナポータルへのログインや、電子申請書類への署名、申請書類作成時の入力支援をする機能などを提供します。
【参考リンク】
●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案|デジタル庁 (digital.go.jp)マイナンバーカードを利用できる施設(医療機関・薬局)
利用可能な施設の検索
利用可能な施設を検索したい場合は、以下のリンクから利用可能施設をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な施設の見分け方
以下のステッカーやポスターの掲載してある医療機関・薬局でご利用いただけます。
・福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要)[252KB]|(概要)テキスト版[5KB]
・福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)[3.3MB]|(本編)テキスト版[46KB]
・福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編)[11.5MB]|(資料編)テキスト版[36KB]
簡易マニュアル
ご高齢の方や配慮が必要な方などがマイナ保険証をご利用するにあたって、支援者やご家族の方にご一読いただきたい内容を、マニュアルとしてまとめております。
ご高齢の方・配慮が必要な方向けリーフレット
マイナ保険証と資格確認書について説明したリーフレットを、「ご高齢の方向け」と「配慮が必要な方向け」の2パターン用意しています。支援対象者やそのご家族の方にマイナ保険証や資格確認書の内容をご説明いただく際にご利用ください。
ご高齢の方向け[544KB]
配慮が必要な方向け[536KB]
Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
Q2.現行の健康保険証は使えなくなりますか。
A2.2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、
現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても
・12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)、引き続き使用できるほか、
・12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、現行の健康保険証の
有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。
※有効期限が2025年(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
国・地方共通相談チャットボット(Govbot)
マイナンバーカードの保険証利用を含めたよくある質問は、以下のチャットボットでもお尋ねいただけます。
(※画像をクリックすると外部サイトに移動します。)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録件数
関連リンク・問い合わせ先
マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへ)
医療機関・薬局のみなさま向けの情報はこちら