日頃より、介護保険制度の円滑な実施に格別の御尽力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、保険料徴収を開始して1年目を迎えることに伴い、本年10月より各市区町村において保険給付の制限等の事務が本格的に生じてくることとなりますが、その具体的な事務処理について、当課において簡単な問答を作成しましたので、送付いたします。適宜御参考いただくとともに、貴都道府県内の市町村への送付方宜しくお願いします。
なお、保険料の滞納があった場合でも、給付制限等の措置を講じる前に、この措置についての周知やきめ細かい納付相談を行うことにより保険料を納めていただき、この措置を講ずる方が生じないようにすることが重要です。そのための取組みについて、宜しく御配慮願います。
時節柄、御自愛専一のほどお祈り申し上げます。
【 担当 】 企画法令係 TEL:03-5253-1111 (内線2262、2260、2164) FAX:03-3503-2167 |
(問1)保険料の滞納が法令で定められている期間を超えれば、被保険者証に給付制限等の内容が未記入の状態であっても、給付制限を実施する取扱いは可能か。また、保険料の完済があった場合には支払方法変更の記載は消除されるが、これを消除せずに給付制限を解除することは可能か。 |
(回答)
(問2)納期限を過ぎた保険料を被保険者が支払おうとする場合、どの納期限にかかる保険料であるかを被保険者が指定してきたときは、認めてもよいか。 |
(回答)
(問3)給付制限に関する情報を、本人の了解を得た上で居宅介護支援事業者やサービス事業者に提供する必要があると考えるが如何。 |
(回答)
(問4)償還払い化の措置が解除される「滞納額の著しい減少」の具体的な基準を国において示す予定はあるのか。 |
(回答)
(問5) 支払方法変更の記載を行う当日の保険料納付状態が不明であったが、後日、処分日において保険料は納付済みであり、支払方法変更の措置の対象でなかったと判明した場合には、遡及して支払方法変更がなかったとして取り扱ってよいか。 |
(回答)
(問6)要介護認定の更新までの期間が残っている場合、支払方法変更の記載を行うことは事実上困難と考えるが、どのように取り扱うべきか。 |
(回答)
(問7)滞納期間が1年を超えた場合、要介護認定等を行う際に支払方法変更の記載を行うこととなるが、これは要介護認定等の申請時に1年を超えていることが必要か。 |
(回答)
(問8)支払方法変更の記載を行うに当たっては、被保険者に弁明の機会の付与を行う必要があるが、これは、滞納期間が1年を経過した後でないと行うことはできないか。 |
(回答)
(問9)行政手続法では、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)によるものと規定されているが、給付制限の場合、被保険者の口頭による弁明を認めてもよいか |
(回答)
(1)行政手続法
(弁明の機会の付与の方式)
第29条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下、「弁明書」という。)を提出してするものとする。
(2)「逐条解説行政手続法 『総務庁行政管理局/編』(ぎょうせい)」(抜粋)
[解説]
(2)「行政庁が口頭ですることを認めたとき」
弁明は、原則として書面を提出して行うこととしているものの、個別法では、従来から口頭による手続を行っている例も多く、また、手続保障の観点からこれを否定する必要もないため、行政庁が口頭ですることを認めたときは、弁明を口頭ですることを認めることとしている。
(問10)社会福祉法人による利用料の軽減やホームヘルパーの3%軽減等について、償還払い化の取扱いはどうするのか。 |
(回答)
(1)ヘルパー3%の場合‥‥ | 被保険者は、事業者に全額支払ったのち、97%分を市町村に請求する。 |
(2)社会福祉法人の場合‥‥ | 被保険者は、9割給付分と軽減後の利用者の自己負担分を事業者に支払い、9割分を保険者に請求する。 |
(問11)支払方法の変更について、保険料滞納中の者が、保険者間を異動した場合、滞納期間は保険者間を引き継ぐのか。 |
(回答)
(1) 保険料徴収権が時効により消滅した保険料
(2) 他の市町村に対して納付すべき保険料
ただし、一旦他市町村に転出した被保険者についても、保険料の納付状況 に係る情報を保存し、再度当該市町村に戻ってきた場合には支払方法変更の 措置を講ずる。
(3) 当該被保険者が連帯納付義務を負っている保険料
(問12)保険給付が償還払いとなった被保険者については、国民健康保険団体連合会の審査支払の対象とならないが、給付管理票を作成しない(1月分のサービスがすべて償還払い化されている場合)こととなる居宅介護支援事業者については、市町村は居宅介護サービス計画費を給付しないと解すべきか。 |
(回答)
(1) 一旦、利用者は事業者に利用料として全額を支払い(なお、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚令第38号)第10条を参照)、
(2) その後、事業者から交付されたサービス提供証明書を市町村に提出し、居宅介護支援サービス計画費を申請する、
(3) 保険者は審査の上、利用者に支給する こととなる。
(問13)新規認定等の場合や従前の要介護認定等の有効期間が1年の場合においては、申請時点で滞納期間が1年6か月を経過している場合が想定されるが、この場合は、即時に一時差止処分になると解してよいか。 |
(回答)
(問14)支払方法の変更については、法第66条第1項等から公費負担医療等受給者はその対象とならないが、一方、保険給付の一時差止については、法第67条第1項等から公費負担医療等受給者もその対象となると解してよいか。 |
(回答)
(問15)措置の対象となる第2号被保険者が第1号被保険者となった場合の取扱いはどうなるのか。 |
(回答)
(2) 未納医療保険料を有している第2号被保険者であって、給付の一時差止の措置を受けている間に第1号被保険者となった場合については、当該措置は第2号被保険者を対象とするものであることから、一時差止の措置は中止されることとなる。したがって、第2号被保険者が第1号被保険者となった場合は、「保険給付差止の記載」は消除される(平成11年1月課長会議資料参照)。
(問16)給付額減額の期間は、本来支払うべき保険料に対する支払った保険料により決まるが、特別対策により免除又は半額とされていた期間はどのように取り扱うのか。 |
(回答)
(問17)保険料納期限から1年以上滞納しており、かつ時効となった保険料がある被保険者については、「償還払い化」と「給付額減額」は同時に行われるのか。 |
(回答)