当社は、前期(X-1年4月1日〜X年3月31日)の課税売上高が1,000万円以下でしたが、当期(X年4月1日〜X+1年3月31日)の中間決算における課税売上高は1,000万円を超えることとなりそうです。
この場合、来期(X+1年4月1日〜X+2年3月31日)は免税事業者となるでしょうか。
事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
照会の場合、来期の基準期間である前期の課税売上高は1,000万円以下ですが、当期の中間決算における課税売上高が1,000万円を超えることとなったときは、特定期間(X年4月1日〜X年9月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に該当しますので、来期は課税事業者となります。
なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。
(参考)特定期間とは、次の期間をいいます。
消費税法第9条、第9条の2、消費税法施行規則第11条の2、消費税法基本通達1-5-23
注記
令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。