[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。
源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。
(1) 利子所得に該当する利子等(総合課税または申告分離課税の対象となるものを除く。)
(2) 私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
(3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
(4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(5) 次の金融類似商品の補てん金等
イ 定期積金の給付補てん金
ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円または他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
ヘ 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)
(6) 一定の割引債の償還差益
(1)上記「対象となる所得」(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合
収入金額等の20.315パーセント(所得税が15.315パーセント、地方税が5パーセント)が源泉徴収されます。
(2)上記「対象となる所得」の(6)の場合
償還差益の18.378パーセント(特定のものは16.336パーセント)が源泉徴収されます。
(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉徴収すべき所得税額に2.1パーセントの税率を乗じて求めた復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。
所法174、209の2、209の3、措法3、8の2、41の9、41の10、41の12、復興財確法8、9、10、13、28
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