広報活動の取り組み
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構は、下記のような方針に基づき、広報活動を推進しています。
広報活動の基本方針
平成28年11月16日
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
広報委員会決定
1 基本理念
人々の信頼を獲得し、メディアや社会との相互理解、合意形成、そして継続的な信頼関係を築くことは、国民への説明責任を果たす意味でも、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「機構」)の重要な責務である。この認識に基づいて、広報活動を行い、機構の存在意義や役割を明示し、教育、研究に関わるその活動、成果等について発信する。
2 制定の目的
本基本方針は、機構における広報活動を円滑に実施することにより、基本理念を実現するとともに、大学共同利用機関法人として、研究者コミュニティ及び大学等への貢献の強化を目指して、日々の広報活動の指針となるように定めるものである。
3 基本方針
- 基本的人権の尊重と法令遵守
広報活動は、基本的人権をはじめ、特に、個人情報保護、情報公開、著作権の尊重等について、国際規範、国内関係法令及び機構における規則等に基づいて行う。 - 真実性、正確性及び公平性
活動内容や研究成果等をわかりやすく伝えるよう努めるとともに、万一、誤りがあった時には速やかに訂正するなど、国内外を問わず、社会及び研究者コミュニティへの説明責任を果たすため、真実性、正確性及び公平性をもって広報活動を行う。 - 相互理解、合意形成及び信頼構築
プレスリリース、ウェブサイト、イベント及び各種印刷物による広報活動を継続的に行い、メディアや社会からの問い合わせに的確かつ迅速に対応する。また、これらに加え、社会との対話を促進する手段・媒体を積極的に活用する。 - 研究者コミュニティへの貢献
研究者コミュニティ及び大学等の研究力強化に資するよう、機構本部、研究所及び施設は有機的に連携して広報活動に取り組む。
ソーシャルメディア利用の基本方針と運用方針
平成30年2月19日
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
広報委員会決定
1 制定の目的
本基本方針は、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「機構」)が定める広報活動の基本方針に基づき、インターネット上で提供されるソーシャルメディアと呼ばれる一連のサービス群およびアプリケーション群の機構における活用について、広報活動を円滑に実施し、また大学共同利用機関法人として、研究者コミュニティ及び大学等への貢献の強化を目指して、日々の広報活動の指針となるように定めるものである。また本方針は、適宜見直すこととする。
2 基本方針
2−1 ソーシャルメディア
ソーシャルメディアは、メディア(情報発信媒体)として、
・マルチメディア性(画像・動画・音声等)
・不特定多数への伝達
という機能を持つ一方で、従来のメディアとは異なる特徴
・リアルタイム性
・双方向性
・ネットワーク構築性
・個人による発信
・時系列形式
を併せ持つ。さらに各ソーシャルメディア独自の特徴・性格があり、その使い方のルールは一般に明確ではないが、ソーシャルメディア利用端末としてのスマートフォン等の普及や位置情報の流通と併せて
・本人到達性
・位置特定性
・削除不可能性
などのさまざまな問題を含んでおり、また従来メディアと共通の性質も、リアルタイム性や本人到達性を組み合わさることにより、肖像権、プライバシー権に抵触するおそれ、情報の悪用や偽情報の拡散等の問題が生じる可能性がある。これらの特性に鑑みた適切な活用のために、十分な留意が求められる。
2−2 ソーシャルメディアの具体例
ソーシャルメディアとは具体的に、SNS、学術SNS、動画サイトなどでネットワーキングの機能を持つもの等を指す。2017 年現在、一般に次のようなものが利用されている。
Facebook、Twitter、ブログ、インスタグラム pine、google+、LINE、Linkedin、 Youtube、Flicker、Cookpad、USTREAM、2 チャンネル
3 運用方針
機関が組織としてのソーシャルメディア上に自身のウェブページを開設・運用するにあたり、A・B の運用方針を用意し、本部・機関ごとに選択する方式とする。
(1)運用方針A
ソーシャルメディアを原則的に二次的な情報拡散に限って利用する。
コンテンツの作成・投稿:
情報・システム研究機構およびその研究所・施設が運営するウェブサイト等*において既公開の文字要素、リンク先 URL、画像等と同内容を投稿可とする。その場合レイアウトの違いや若干の文字調整等について、常識的に「同内容」と認められるものは可とする。
また、この「同内容」の作成は、コピペなど人的なもの、機械取得によるものを問わない。
*:研究所、施設(センター含む)、機構ウェブサイト、機構サブサイト(URL 記載、現在年月表記)
リンク(ネットワーキング)作成:
ネットワーキング機能(「フォロー」「リツイート」等)によって自身のウェブページ上に他者の情報が表示される場合には、そのつながりは、当該機関と近いコミュニティに限るものとする。
コンテンツの削除:
一度ネット上に公開された情報は完全には削除できないことに鑑み、 削除せずに加筆修正するなど、十分な配慮を持って、誠実に対応すること。
(2)運用方針B
上記に加え、ソーシャルメディアの媒体特性(3−1参照)を活かした発信を行う。研究所・施設ごとに運用責任者を定め、以下に十分留意して運用すること。
コンテンツの作成:
広報活動の基本方針に基づき、ソーシャルメディア特有の性質に配慮し、職員としての自覚と責任(機構就業規則第 4 章服務を含む)に基づいて情報作成すること。
正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意すること。
非礼、差別、違法、デマ、噂、わいせつその他の公序良俗に反すること等を含む情報の助長・拡散に貢献しないようにすること。
ステークホルダーとの対話を促進し、文化としての科学を育成する情報になるよう務めること。
学術全体への理解を深め、研究者コミュニティへの貢献となる情報になるよう努めること。
コンテンツの投稿:
掲載内容について責任者・担当者を含む2 名以上で確認すること。
リンク(ネットワーキング)作成:
ネットワーキング機能を幅広く活用する場合には、表示される内容について毎営業日に1回定時に担当者1名以上で確認すること。
コンテンツの削除:
運用方針A と同じ。
(3)不測の事態への対応について
自然災害時等の非常事態や、ソーシャルメディア特有の「炎上」等の不足の事態に際しては、発見した担当者または責任者が迅速に機構の情報セキュリティインシデントに関する通報窓口へ連絡すること。なお、デマ等の不確かな情報の拡散に加担しないよう、十分に留意すること。
以 上