東日本大震災で液状化被害を受けた千葉県浦安市の一戸建て住宅の住民らが対策を怠ったとして土地を分譲した三井不動産などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。住民側の請求を棄却した2審判決が確定した。決定は15日付。
浦安市の液状化をめぐっては、分譲住宅地「パークシティ・タウンハウスIII」の住民が起こした集団訴訟の敗訴も最高裁で15日確定している。
1審東京地裁は、「今回のような地震が発生し、液状化被害が生じることを予測するのは困難」として住民側の訴えを棄却。2審東京高裁も住民側敗訴とした。