個人事業税

*事業用資産(機械や備品など)をお持ちの方は、「固定資産税(償却資産)」もお読みください

トピックス

1 概要

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
(地方税法72条の2第3項、第8項、第9項、第10項、地方税法施行令第10条の3、第12条、第14条)

2 納める方

都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方

3 申告の期限・方法

個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。

なお、上記に関わらず年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。

(地方税法第72条の55、第72条の55の2)

4 法定業種と税率

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

(地方税法第72条の49の17、都税条例第39条の3)

5 税額の算出

事業所得又は(及び)不動産所得(1)所得税の事業専従者給与(控除)額個人の事業税の事業専従者給与(控除)額(2)青色申告特別控除額 (3)各種控除額 (4))× 税率税額

(1)事業所得又は(及び)不動産所得

前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得又は(及び)不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。 所得税の確定申告書第1表及び青色申告決算書、収支内訳書の所得金額欄の金額が当該所得です(ただし、雑所得が課税の対象となる場合もあります。)。
(地方税法第72条の49の12第1項)

(2)個人の事業税の事業専従者給与(控除)額

事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。

  • 青色申告の場合・・・・・その給与支払額(所得税の事業専従者給与額)
  • 白色申告の場合・・・・・配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度
    (地方税法第72条の49の12第2項、第3項)

(3)青色申告特別控除額

個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。
(取扱通知(県)第3章11の4)

(4)各種控除額

① 繰越控除

次の控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。

(ア)損失の繰越控除
青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。(地方税法第72条の49の12第6項)

(イ)被災事業用資産の損失の繰越控除
白色申告者で、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。(地方税法第72条の49の12第7項)

(ウ)譲渡損失の控除と繰越控除
直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。(地方税法第72条の49の12第13項)

② 事業主控除

控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。

事業を行った
月数
事業主控除額
1ヶ月 242,000
2ヶ月 484,000
3ヶ月 725,000
4ヶ月 967,000
5ヶ月 1,209,000
6ヶ月 1,450,000
7ヶ月 1,692,000
8ヶ月 1,934,000
9ヶ月 2,175,000
10ヶ月 2,417,000
11ヶ月 2,659,000
12ヶ月 2,900,000

(地方税法第72条の49の14、取扱通知(県)第3章11の13)

6 納める時期と方法

原則として8月、11月の年2回(第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日(※休日の場合はその翌日))。8月に都税事務所・支庁から送付する納税通知書により各納期に納めます。このほか、所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合等の特別な場合には、上記とは別に納税通知書に記載する納期限までに納めていただきます。

送付月 第1期納期限 第2期納期限
8月 8月末 11月末
9月 9月末 11月末
10月 10月末 2月末
11月 11月末 2月末
12月 12月27日 2月末
送付月 納期限
1月 1月末
2月 2月末
3月 3月末

納付には、都税事務所・支庁の窓口のほか、口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリ、金融機関等のペイジー対応のATMもご利用できます(詳しくは「都税の支払い方法について」をご参照ください。) (地方税法第72条の51、都税条例第39条の5)

7 減免の対象・申請期限・手続

8 不動産貸付業と駐車場業の認定基準

貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して、不動産貸付業・駐車場業の認定を行い、課税します。

なお、共有物件は、持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は、持分に応じて計算します。 また、信託物件も貸付件数等に含みます。

≪不動産貸付業・駐車場業の認定基準≫

種類・用途等 貸付用不動産の規模等(空室などを含む。)
不動産貸付業
建物※1 住宅 ①一戸建 棟数が10以上
②一戸建以外 室数が10以上
住宅以外 ③独立家屋 棟数が5以上
④独立家屋以外 室数が10以上
土地※2 ⑤住宅用 契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000㎡以上
⑥住宅用以外 契約件数が10以上
⑦上記①~⑥の貸付用不動産を複数種保有している場合 ①~⑥の総合計が10以上又は①~⑥いずれかの基準を満たす場合
⑧上記①~⑦の基準未満であっても規模等からみて、不動産貸付業と認定される場合 貸付用建物の総床面積が600㎡以上であり、かつ、当該貸付用建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以上の場合(権利金、名義書換料、更新料、礼金、共益費、管理費等は除きます。)
競技、遊技、娯楽、集会等のために基本的設備を施した不動産(劇場、映画館、ゴルフ練習場など)
一定規模の旅館、ホテル、病院など特定業務の用途に供される建物
駐車場業
寄託を受けて保管行為を行う駐車場 駐車可能台数が1台以上(駐車可能台数は問いません。)
建築物・機械式等である駐車場
上記以外の駐車場 駐車可能台数が10台以上※3
  1. 独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数により認定します。
  2. 土地の貸付件数は、1つの契約において2画地以上の土地を貸し付けている場合、それぞれを1件と認定します。
  3. 「駐車場業」の取扱いを一部変更いたしました。詳細につきましては、こちらをご確認ください。

個人事業税Q&A

  1. こちらのとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。

お問い合わせ先

所管の都税事務所・支庁までお問い合わせください(都税事務所等一覧

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