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「協同労働」実現する労働者協同組合法が成立 多様な雇用機会の創出に期待

2020年12月5日 13時53分 有料会員限定記事
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 働く人が自ら出資し、運営に携わる「協同労働」という新しい働き方を実現する労働者協同組合法が4日の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。2年以内に施行される。やりがいを感じられる仕事を自ら創り、主体的に働くことを後押しする仕組み。介護、子育てといった地域の需要にかなう事業が生まれ、多様な雇用機会の創出につながる効果が期待される。(坂田奈央)
 これまで介護や障害福祉、子育て支援、街づくりなど地域の課題に取り組む人たちは、NPOや企業組合などの形態で活動していたが、認可を得るのに時間がかかったり、活動分野が限られたりしていた。そうした課題を克服する「労働者協同組合」という新たな形態が考え出された。
 労働者協組法は全137条で、労働者協組を設立する規則を定める。①組合員が出資②組合員の意見を反映③組合員自ら事業に従事―の3原則に基づいて運営されると規定。官庁の認可は必要とせず、3人以上の発起人がいれば届け出のみで設立できるとした。
 組合員が組合の運営に携わると、労働者ではないとみなされ、労働法制の保護を受けられず低賃金などを強いられる懸念があった。このため法律は、組合が組合員と労働契約を締結するよう義務付け、労働者として保護されるようにした。
 法制化の動きは1990年代にスタート。2008年に最初の超党派議連が発足し、与野党の枠を超えて検討を続けてきた。100条を超える議員立法の成立は珍しい。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で企業の経営難や雇用不安が広がる中、雇用の受け皿となることも期待されている。各組合が経営基盤をどう安定させるかなどが課題となる。
労働者協同組合法の要旨は次の通り。
【目的】
・組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、組合員自ら事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他の...

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